Archive for the ‘相続・遺言・遺産分割’ Category
遺言と民事信託の活用
遺言と民事信託の活用
死後の財産管理は「遺言」書を書く、生存中に認知症、事故などにより財産管理能力が失われたときには「成年後見制度」「任意後見契約」等が思い出されます。
しかしながら、遺言は遺言者がなくなった時を中心に法律関係が確定し、死後の財産をどのように使うのかをコントロールすることはできません。また成年後見制度は、自分の財産を自分のためにできるだけ散逸しないようにという消極的な利用しかできません。
そこで世代を超えた財産の承継、あるいは本人のためではなく、他人のためにさらに消極的ではなく積極的に財産運用することができる民事信託の活用が期待されます。
認知症になって自分の財産管理ができず、自分のために財産が活用できなくなるのではないかご心配な方、世代を超えて子供、孫に財産を承継させていきたいと考えている方など是非ご検討ください。
事業承継にも使えます。
【特徴の概略】
1.世代を超えた財産承継が可能(資産承継機能)
遺言は遺言者の財産を相続人にどのように遺すかという意思表示です。そしてその意思表示により遺言者の死亡時において法律関係が確定します。
死亡時において、財産関係が確定し、相続人に財産が相続されればその相続人のものになります。
他方、民事信託を活用すれば、自分が死亡したときの財産をまずは妻に残し、妻亡き後は子供に、子供が死亡したときは孫にというように世代を超えて財産を承継させていくことができます。
2.成年後見制度を超えて財産管理が可能(後見的財産管理機能)
「成年後見制度」はその財産を本人のためにしか使えませんが、「民事信託」は本人の財産を家族のために活用したり、あらたに賃貸用アパートを購入したり事業拡大をすることもできます。
3.倒産隔離機能があります(差し押さえができない財産です)
委託者、受託者の債権者は差し押さえをすることができません。
4.相続手続きを回避できます(信託財産は相続財産からはずれます)
相続法の民法改正と税務制度、配偶者居住権は民事信託でも解決できる
【民法相続法改正のミニセミナー】
昨日は弊事務所で生命保険フィナンシャルプランナー向け民法相続法改正のミニセミナーを行いました。
配偶者居住権、自筆証書遺言の簡素化、遺留分減殺請求、特別寄与、などテーマを絞ってお話させて頂きました。
新しい制度は相続時に配偶者の居住権を保証しようというのが大きな柱の一つですが、なかなかに複雑です。
遺留分減殺請求などで民法と税法が必ずしも整合性がとれていないようにも思います。減殺請求は時価で行われるので未実現利益が現実化し譲渡所得税が発生するのも悩ましくも思います。
民法で救済されても多額の税金を払うのでは活用が進みません。
どのような制度を使うのが良いのか所得税、相続税、不動産取得税などの税制も含め、さらに家族との確執が残らないように助言出来ればと思います。
配偶者の居住権確保は民事信託で解決する選択肢もあります。
民法相続法改正については今後も何度かフィナンシャルプランナー向けと税理士向けセミナーでもお話しさせて頂きます。
弁護士の仕事の進め方、方向は弁護士によって大きく異なります。
【弁護士の仕事の進め方、方向は弁護士によって大きく異なります】
個人のご相談について弁護士の仕事で何が一番大事かよく考えます。多くの方は法律を適用して紛争を解決することだと思っていると思います。もちろん紛争解決、財産的損害の回復は前提になります。ですけど一番大事なことは心の安定や安心の回復、あるいは納得するということのように思っています。
弁護士の仕事が単に法律を適用して紛争を解決するだけではない、心のことも含めるとすると弁護士の考え方、人間的な幅、見識などによって仕事の方向感、進め方は大きく異なります。
そうするとどの弁護士に解決を託するのかはとても重要です。弁護士に解決を託してよいのかどうか分からないとき、迷うときはその弁護士さんに「なにを大事にしているのか」を尋ねてみると良いと思います。
その時に心の問題、安心や安定、すわりの良さなどあなたの心に響く答えが出て来れば安心だと思います
【「問題を抱える」から「問題に向き合う」に】
【「問題を抱える」から「問題に向き合う」に】
離婚、相続紛争、家族内のもめ事、時によっては企業経営についてのご相談に来られる方は皆さん深い悩み、問題を抱えていらっしゃいます。その深さも表情から伺われます。
問題、悩みの当事者は当事者ゆえに問題、悩みを抱える、という位置から抜け出すことができません。
そんなときには少し距離を置いて問題、悩みを見るために事情をしっかりとお伺いしています。
私どもでは多くの相談者の皆様は概ね90分から120分の相談時間でご事情をお伺いすることが多いです。
時間をかけて事情をお伺いして状況を整理する、そうすると自分を客観視することが出来て、抱えるから向き合うにシフト出来ます。
問題に向き合えれば自ずと力が湧いてくる、そういうことではないかと思います。
そんなお手伝いも出来ればといつも考えています。
個人的なお悩みだけではなく、事業についてのお悩みについても是非お気軽にご相談ください。
外国の方が関係する相続について(渉外相続)
【被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続など】
被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続をまとめて渉外相続と言われます。
日本の民法だけでは対応することができず、どうしたらよいのか迷う方もおられると思います。
日本で多いのは例えば、在日韓国人のケースではないでしょうか。国籍は韓国ですが、居住は日本にあり、財産も日本にある。
このような場合はどのようになるのでしょうか。
外国が絡む場合は、準拠法といって、どこの国の法律が適用されるのかをまず決める必要があります。
相続における準拠法は、原則として被相続人の本国法(法の適用に関する通則法36条)によります。
(少しむつかしいのですが、反致によって、常居所地法や不動産所在地法としての日本法が適用される場合があります。
反致とは、法廷地である日本の法律(国際私法)によれば外国法が準拠法になりますが、その指定された外国法(国際私法)によりますと日本法が殉教法になり場合に外国法の国際私法を考慮して、法廷地である、日本法を準拠法とする場合をいいます)
国によって被相続人が準拠法を選択できる旨、立法しているものがあります。
韓国もその一つです。原則は本国法ですが、常居所地法や不動産所在地法を遺言で選択することができます。
従いまして、在日韓国人の方も、遺言で、日本法を準拠法として選択ができることになり、日本法を準拠法として遺言で選択した場合は、慣れしたんでいる民法で相続手続きをすることができるといえます。
遺言で指定がなされていなければ、本国法である韓国法が適用されることになり、例えば、日本の民法の、相続人の範囲や相続割合の規定とは異なることになります。
日本法とはかなり異なる場合がありますので十分注意する必要があります。
被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続などの場合は、専門家にすることをお勧めします。
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不安を解消してください。お気軽に私にご相談ください(動画)。
交通事故や会社のトラブル、問題に直面したとき、不安に悩まされます。そんな時ぜひ私どもにご相談してみてください。
不安の原因を整理して対処についての方向を見出せます。勇気を出してご相談ください。
遺言書の作成について(動画)
遺言書を作成しても遺留分や生前贈与で争いになっては意味がありません。
争いを多く経験した弁護士だからこそ争いを防ぐための遺言書を作成できます。
是非私どもにご相談ください。
裁判に勝っても満足できないこと、執着からはなれること(2件)
【裁判に勝っても満足出来ない】
弁護士として思うこと。
先日さる経営者の会合でのお話し。
企業業績も順調な立派な会社の経営者のかた。
裁判には勝ったのですが納得できていない、と。
どうも裁判に勝つことだけでは満足することは難しいようです。
その事が気になりずっと考えていました。
裁判は問題解決の一手段に過ぎないのにそれが自己目的化しているのではないのか。
一度裁判に踏み切ってしまうと、そのことを忘れてしまい細かい争いにこだわってしまう。
原点にかえって考えることが大切だと思います。
特に、最近ご相談やご依頼が多い離婚、相続の争い事の場合には裁判に勝っても満足できないことが多いようにも
思います。
相手を打ち負かすとそのときはいいようにも思っても、長い目でみると不満足な結果になることが多いかもしれません。
そんなことも踏まえて、相談者には対応を助言させていただいております。
【執着から離れること】
弁護士として思うこと。
争い事の原因の多くは「執着」にあるように思います。
そのために多くの時間とエネルギーを失ってしまう。
争い事を解決しようとするときに個人的なこだわりや執着にとらわれてしまいそこから離れられない。
しまいには何でこんな争いをしているのかわからなく成ってしまうことまで。争いそのものが目的になってしまう。
争いそのものが目的ではないはず。
より良く生きるため、より正しく事業を運営していくため。
あるいは
良い会社を作ろう、
優れた経営者になろう。
その事に立ち返ると「執着」から離れることが出来、前向きに生きることが出来たり、正しく事業の運営が出来ると思います。
争いに悩んでいる方が「執着」から離れ、高い視座から争いを終わらせる決断をする瞬間にたくさん居合わせることが出来ました。その事は私が仕事する上での醍醐味です。
そして「執着」から離れた方に自ずと敬意の念が湧いてきます。
事業承継、相続などのことが気になりましたら是非ご相談ください。
先日は前職の銀行の関係でM&Aのセミナーに参加。
実践編も含め6時間しっかりと学んできました。
M&Aの目的、方法、財務、税務、法務等の観点から基本的なことを整理することができとても有益なセミナーでした。
銀行でのキャリアも踏まえ会計、税務にも明るい弁護士として会計士、税理士等と連携しながら中小企業の経営アドバイスにも活かしていきたいです。
事業承継、相続問題などの検討においてМandAはとても有益なツールになると思います。
(МandAとはmerger and acquisitionの略で、企業の統合、合併、買収などを意味します)
事業承継、相続などのことが気になりましたら是非当法律事務所にご相談ください。
【経営者は悩み、問題について誰に相談するのでしょうか】
【経営者は悩み、問題について誰に相談するのでしょうか】
私が銀行に勤めていたときの経験から推測するに、会社の社長さんはまずは税理士さん、金融機関の担当者、商工会議所等のかたに相談することが多いように思います。他にもコンサルタント、知り合いの経営者、弁護士、会計士等もあるかもしれません。
でもなかなか解決に繋がるようなアドバイスをもらうのは難しいように思います。
実際のところ、経営の悩みは千差万別でなんでも対応出きる人はいません。
ではどうすればよいのでしょうか。
様々な専門家と繋がりがあり、見識も深く頼りに出来る法律家や会計等の専門家などといつでも相談できるようにしておくことでしょうか。特に大切なことはその専門家が企業経営、事業に深い理解を出来る人かということでしょう。お話しをすればすぐ分かると思います。簡単には見つけられませんので日頃から意識して探しておいたほうがよいでしょう。相性の問題もありますし。
事業承継、事業の相続などの問題など、税務、会計、企業法務、経営などの幅広い知識が求められる業務は、税務、会計、法務、経営に幅広い知識を有する私に是非ご相談ください。関係専門家と連携してベストソリューションをご提案します。
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