Archive for the ‘事業承継’ Category

【銀行借入相談など銀行関係のあらゆる相談30分無料で承っております】

2020-05-19

【銀行借入相談など銀行関係のあらゆる相談、資金繰り相談、経営相談、事業計画、法律問題などについて初回30分無料で承っております】

当職は銀行勤務24年、企業をしっかりと見てきたキャリアがあり、銀行関連のあらゆることにおいて頼りにしてもらえます。

コロナ対応に限らず銀行借入などの銀行関係のあらゆる相談、資金繰り、経営相談、事業計画、法律問題などについて初回のみ30分無料で承っております。(この記事をみたとお伝えください)

是非一度お気軽にご相談してみてください。

面談、電話、Zoomでの対応も可能です。

ご希望の方は事前に電話でご予約をお願いいたします。
受付時間:平日午前9時から午後5時
ホームページからメールでのご相談予約もできます。

電話番号 075-256-0525
坂口俊幸法律事務所
京都市中京区、京都御所の南側、京都地下鉄丸太町駅から徒歩5分
【理念】
「世界の平和
 すべての人の幸福
 一人ひとりを大切にし尊重する」

【新型コロナウイルス対応での経営相談、銀行借入相談、法律相談】

2020-04-22

【新型コロナウイルス対応での経営相談、銀行借入相談、法律相談などについて初回30分無料で承っております】

中小企業の経営者の方へ(主に京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良に事業所のある方)へのご案内

新型コロナウイルス対応での経営相談、銀行借入相談、法律相談などについて初回のみ30分無料で承っております。

当方は銀行勤務経験24年、企業金融にも詳しい弁護士です。企業コンサルティングも行っております。
是非一度お気軽にご相談してみてください。

面談、電話、Zoomでの対応も可能です。

ご希望の方は事前に電話でご予約をお願いいたします。
受付時間:平日午前9時から午後5時
ホームページからメールでのご相談予約もできます。

電話番号 075-256-0525
坂口俊幸法律事務所
京都市中京区、京都御所の南側、京都地方裁判所から徒歩5分

遺言と民事信託の活用

2019-11-20

遺言と民事信託の活用

死後の財産管理は「遺言」書を書く、生存中に認知症、事故などにより財産管理能力が失われたときには「成年後見制度」「任意後見契約」等が思い出されます。

しかしながら、遺言は遺言者がなくなった時を中心に法律関係が確定し、死後の財産をどのように使うのかをコントロールすることはできません。また成年後見制度は、自分の財産を自分のためにできるだけ散逸しないようにという消極的な利用しかできません。

そこで世代を超えた財産の承継、あるいは本人のためではなく、他人のためにさらに消極的ではなく積極的に財産運用することができる民事信託の活用が期待されます。

認知症になって自分の財産管理ができず、自分のために財産が活用できなくなるのではないかご心配な方、世代を超えて子供、孫に財産を承継させていきたいと考えている方など是非ご検討ください。

事業承継にも使えます。

【特徴の概略】

1.世代を超えた財産承継が可能(資産承継機能)
遺言は遺言者の財産を相続人にどのように遺すかという意思表示です。そしてその意思表示により遺言者の死亡時において法律関係が確定します。
死亡時において、財産関係が確定し、相続人に財産が相続されればその相続人のものになります。
他方、民事信託を活用すれば、自分が死亡したときの財産をまずは妻に残し、妻亡き後は子供に、子供が死亡したときは孫にというように世代を超えて財産を承継させていくことができます。
2.成年後見制度を超えて財産管理が可能(後見的財産管理機能)
「成年後見制度」はその財産を本人のためにしか使えませんが、「民事信託」は本人の財産を家族のために活用したり、あらたに賃貸用アパートを購入したり事業拡大をすることもできます。
3.倒産隔離機能があります(差し押さえができない財産です)
委託者、受託者の債権者は差し押さえをすることができません。
4.相続手続きを回避できます(信託財産は相続財産からはずれます)

相続法の民法改正と税務制度、配偶者居住権は民事信託でも解決できる

2019-06-08

【民法相続法改正のミニセミナー】
昨日は弊事務所で生命保険フィナンシャルプランナー向け民法相続法改正のミニセミナーを行いました。

配偶者居住権、自筆証書遺言の簡素化、遺留分減殺請求、特別寄与、などテーマを絞ってお話させて頂きました。

新しい制度は相続時に配偶者の居住権を保証しようというのが大きな柱の一つですが、なかなかに複雑です。

遺留分減殺請求などで民法と税法が必ずしも整合性がとれていないようにも思います。減殺請求は時価で行われるので未実現利益が現実化し譲渡所得税が発生するのも悩ましくも思います。

民法で救済されても多額の税金を払うのでは活用が進みません。

どのような制度を使うのが良いのか所得税、相続税、不動産取得税などの税制も含め、さらに家族との確執が残らないように助言出来ればと思います。

配偶者の居住権確保は民事信託で解決する選択肢もあります。

民法相続法改正については今後も何度かフィナンシャルプランナー向けと税理士向けセミナーでもお話しさせて頂きます。

弁護士としての基本的考え方

2019-06-01

弁護士としての基本的な考え方
争いや裁判にあなたの大切な時間やエネルギーを使うのではなく、新しい次の一歩のために力を使っていただきたいと考えています。
そんな考え方の法律事務所です。
もちろん裁判が最適の選択のときは裁判にベストを尽くします。ただ裁判に勝つことを目的とせず新しい一歩を踏み出すためにエネルギーを使ってもらいたいと考えます。

特に大切にしている考え方は
「病気をみずして病人をみよ、事件をみるのではなくその人をみる」
です。

単に法律に関する問題だけを取り組むのではなく、会社経営、事業に関することを幅広く対応したいと思っております。

もちろん個人のご相談も受けたまっております。個人のお悩み、交通事故などの事故被害、離婚、DV、子供の親権、面会交流、相続、遺言、民事信託、高齢者の認知症対応、後見人などもれなくご相談しております。

ご相談内容に応じて専門家をご紹介することもしております。ただ単に紹介するのではなく連携して問題解決、課題達成をする、そういう姿勢です。

税理士業も行っており、銀行での経験も踏まえ経営計画策定支援など事業コンサルティングも行っています。

最近では中小企業の海外進出、販路拡大、外国人の雇用、等国際的な案件、渉外案件もご相談させて頂いております。必要に応じ専門家と連携しながら課題解決に向けて取り組ませて頂きます。

海外販路拡大の為の代理店契約書、国際売買契約書、海外合弁企業との提携契約書などの契約書作成、チェックも対応させて頂いております。

国際的な相続(資産が海外にある、相続人が外国人である等)、離婚、家族問題も対応させて頂いております。

【坂口俊幸法律事務所の理念】
世界の平和
すべての人の幸福
ひとりひとりを大切にし個人を尊重する
そのために黙することなく発信し行動する

です。

次にブロフィール等
松原市立松原中学校卒業、
大阪府立生野高等学校卒業、
京都大学法学部を卒業後、
みずほ銀行など24年間金融機関に勤務。退職し、龍谷大学法科大学院を経て
2009年司法試験に合格、京都弁護士会にて弁護士登録。
2017年近畿税理士会税理士登録
同年 近畿財務局、経済産業局認定
     経営革新等支援機関
   

金融機関での社会人経験を活かし経営者や相談者の悩みを受け止め相談者とともに解決に取り組む弁護士として坂口俊幸法律事務所を立ち上げました。現在弁護士4名体制。

単に相談事項や困りごとだけを見るのではなく相談者その人、その会社、事業をよく見て広い視点から悩みごとに取り組み、助言、相談者の目線を大切にしています。相談の範囲は法律にとどまらない広い視点を特に大事にしています。
法律による解決も模索しながら、同時に法律の限界も常に意識し、様々な解決方法を検討し問題、悩みの解決、軽減に取り組んでおります。

必ずしも法律での解決にこだわらず、メンタル面での安心、満足も大切にしています。

銀行では主に、IT関連業務、融資業務に従事しコンビューター、企業会計、事業経営などにも明るいです。
第1種情報処理技術者試験合格。

公認会計士、税理士、司法書士、離婚カウンセラー等とも連携して多面的な取り組みもしています。。

48歳で会社を退職し弁護士に転身した経験は多くの方の人生の生き方にも参考になるのではと思っております。

京都弁護士会所属弁護士
京都弁護士会業務推進委員会
日本CSR普及協会会員
近畿財務局長、近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関
龍谷大学法科大学院にて司法試験受験生を指導。
龍谷大学理事会評議会監事
龍谷大学校友会理事
龍谷大学校友会法曹支部事務局長
龍谷大学校友会阪神支部監査担当
京都中小企業同友会会員(下京支部)
京都錦ライオンズクラブ会員
京都商工会議所会員
亀岡商工会議所特別会員
盛和塾南京都塾生
小宮コンサルタンツ会員
京都市立病院倫理寄稿委員会外部委員
京都市立病院臨床研究倫理審査委員会外部委員
京都、神戸、大阪などの税理士、司法書士、行政書士を中心に民事信託研究会主催
ソニー生命様、かんぽ生命様等生命保険フィナンシャルプランナー連携勉強会
社会保険労務士と従業員関係についての研究会主催
船井総合研究所企業法務研究会会員
船井総合研究所企業法務アジア渉外業務研究会会員
近畿広島県人会相談役
京都広島県人会理事
税理士登録135404
LawAisiaメンバー登録(2018)
中国、アジアなと海外の弁護士とのネットワークも多数

個人的には

剣道二段、空手入門中。
中学時代には生徒会会長。
高校時代には剣道部部長にも。
いろいろやりましたがどれも力不足で悩む日々でした。

語学の勉強は大好きで英語、仏語を日々ブラッシュアップ中。イメージ力と瞬発力を強化中。毎日少しずつですが。アジアの言語にも取り組んでみたいと思っています。

尊敬する人、たくさんいますが、一人と言われれば
松下幸之助さんです。松下幸之助さんの本は何度も繰り返して読んでいます。何度読んでも勉強になります。そして学んだことを実践し試行錯誤しています。

本はたくさん読みます。年間少なくとも100冊。好きな作家、三島由紀夫、中島敦、高橋和巳、司馬遼太郎、モンゴメリーなどなど。
愛読書一冊を敢えて挙げるのでしたら先程尊敬する人に挙げました松下幸之助さんの「道をひらく」です。なんども繰り返し読んでいます。生きる勇気と知恵をくれます。

経営の本ではピータードラッカーの「マネージメント」を繰り返し読んでいます。

相談者、経営者とともに悩みの解決を通して 成長したいと強く思っております。

もし一人だけ弁護士を選ぶとするならば坂口さんを、と言ってもらえるような弁護士でありたいと思います。

【事業承継はあまり先延ばしせずに専門家に相談しながら少しずつでも進めてはいかがでしょうか】

2019-05-02

【事業承継はあまり先延ばしせずに専門家に相談しながら少しずつでも進めてはいかがでしょうか】
事業承継は経営者自身の未来を見通した判断が必要です。ただ大切なことにも関わらず日常業務に追われ後回しにしがち。しかし先延ばしにして選択肢が狭くなるのは良くありません。
デリケートなこともたくさんあると思います。メンタルなことも含め複雑な事情を理解してもらえ、かつM&A、税制、法律等に明るい専門家に相談するのが良いと思います。信頼できる人であることが大事です。相性もあります。

以下中小企業白書より引用
「経営者の半数以上が親族内で事業を引き継いでいる。M&A(合併・買収)などで親族以外が事業を継ぐことも推奨した。社内や親族に適任者がいなくても、外部で候補者を探せることがM&Aの利点」ですね。

追伸
M&Aは大きな事業者を考えがちですが小規模企業でも事業承継の選択肢になり得ます。

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