相続法の民法改正と税務制度、配偶者居住権は民事信託でも解決できる

【民法相続法改正のミニセミナー】
昨日は弊事務所で生命保険フィナンシャルプランナー向け民法相続法改正のミニセミナーを行いました。

配偶者居住権、自筆証書遺言の簡素化、遺留分減殺請求、特別寄与、などテーマを絞ってお話させて頂きました。

新しい制度は相続時に配偶者の居住権を保証しようというのが大きな柱の一つですが、なかなかに複雑です。

遺留分減殺請求などで民法と税法が必ずしも整合性がとれていないようにも思います。減殺請求は時価で行われるので未実現利益が現実化し譲渡所得税が発生するのも悩ましくも思います。

民法で救済されても多額の税金を払うのでは活用が進みません。

どのような制度を使うのが良いのか所得税、相続税、不動産取得税などの税制も含め、さらに家族との確執が残らないように助言出来ればと思います。

配偶者の居住権確保は民事信託で解決する選択肢もあります。

民法相続法改正については今後も何度かフィナンシャルプランナー向けと税理士向けセミナーでもお話しさせて頂きます。

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