外国の方が関係する相続について(渉外相続)

【被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続など】

被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続をまとめて渉外相続と言われます。

日本の民法だけでは対応することができず、どうしたらよいのか迷う方もおられると思います。

日本で多いのは例えば、在日韓国人のケースではないでしょうか。国籍は韓国ですが、居住は日本にあり、財産も日本にある。

このような場合はどのようになるのでしょうか。

外国が絡む場合は、準拠法といって、どこの国の法律が適用されるのかをまず決める必要があります。

相続における準拠法は、原則として被相続人の本国法(法の適用に関する通則法36条)によります。

(少しむつかしいのですが、反致によって、常居所地法や不動産所在地法としての日本法が適用される場合があります。
反致とは、法廷地である日本の法律(国際私法)によれば外国法が準拠法になりますが、その指定された外国法(国際私法)によりますと日本法が殉教法になり場合に外国法の国際私法を考慮して、法廷地である、日本法を準拠法とする場合をいいます)

国によって被相続人が準拠法を選択できる旨、立法しているものがあります。

韓国もその一つです。原則は本国法ですが、常居所地法や不動産所在地法を遺言で選択することができます。

従いまして、在日韓国人の方も、遺言で、日本法を準拠法として選択ができることになり、日本法を準拠法として遺言で選択した場合は、慣れしたんでいる民法で相続手続きをすることができるといえます。

遺言で指定がなされていなければ、本国法である韓国法が適用されることになり、例えば、日本の民法の、相続人の範囲や相続割合の規定とは異なることになります。

日本法とはかなり異なる場合がありますので十分注意する必要があります。

被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続などの場合は、専門家にすることをお勧めします。

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