保証契約の際の説明義務に注意しましょう(債権法改正関連NO1)

平成29年5月、民法(債権法)が120年ぶりに改正され、3年程度の周知期間を経て施行される見通しです。改正項目は多岐にわたるですが、企業経営者の方に影響が多くありそうなところから機会をみてご紹介していきたいと思っております。

今回はその第1回目として個人保証についてその個人保証人の保護方策の拡充、ひっくり返すと個人保証を取得するときの留意点になるともいえます。その一部について触れたいと思います。そのなかで私が特にきになっているところは、保証契約締結の際の情報提供義務です。
条文を下記に掲載してありますのでご参照ください。
とても簡単に言いますと、保証契約をするときに、主たる債務者から、その主債務者の財産及び収支、主たる債務以外の債務の有無、額、返済状況、担保についての状況を保証しようとするものに説明しなければならないという情報提供義務が定められたということと、その情報提供がなされていないときには、他の条件もあるのですが、保証契約を取り消しできるということです。

保証契約をする人、保証契約を取得する債権者、保証をお願いする債務者などはこの点をしっかりと注意しましょう。十分な説明を受けていなければ保証契約を取り消しできる場合があること、債権者、主債務者からすれば、保証契約が取り消されててしまう場合があることを十分注意しましょう。

「(契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10 第1項 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
第2項 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
第3項 前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。」。

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