Archive for the ‘経営者向け情報’ Category
先日の経営についてのご相談
先日の経営についてのご相談。
一つ目は事業の業績回復と新規事業の立ち上げ、資金調達、税金対策、などについてご相談。
私どもは法律事務所ですが法律の話ばかりではありません。事実関係を聴取しホワイトボードに整理していくことで経営者様の頭のなかも整理されたようです。すっきりした顔で帰られました。事実関係の整理、情報の提供、法的なことに対する見通しを提供することが重要です。
二つ目は経営のお悩み相談。
経営で迷ったり悩んだりしたときは企業理念に戻り判断することが大事。ただなかなか問題が起きた時に理念に戻るという思考方法は定着しません。
そんなときに「会社の理念はなんでしたか」と問いかけをさせて頂きます。あとは経営者様ご自身で解決してしまいます。さすがに経営者様はすごいと思います。一番事業にお詳しのは経営者様ですから、解決力が一番あるのも経営者様です。
理念経営です。
法律問題として考えるのは経営者自身の力ではどうしようもない段階になってからということでまずは自力解決が大事だと思います。もちろん法律問題になった時の見通しをお伝えさせて頂きます。
【SDGとは。「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」】
【SDGとは。「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」】
「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」について最近新聞、雑誌などでよく目にします。
グローバル企業だけではなく中堅中小企業もこの事をしっかりと理解しておくことが重要だと思います。
ビジネスと人権、環境問題は一緒に考えていくことがこれからの社会においては不可欠だと思います。
我々の世界を変革する:
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ
前文
このアジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動計画である。これはまた、より大きな自由における普遍的な平和の強化を追求ものでもある。我々は、極端な貧困を含む、
あらゆる形態と側面の貧困を撲滅することが最大の地球規模の課題であり、持続可能な開発のための不可欠な必要条件であると認識する。
すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同的なパートナーシップの下、この計画を実行する。我々は、人類を貧困の恐怖及び欠乏の専制から解き放ち、地球を癒やし安
全にすることを決意している。我々は、世界を持続的かつ強靱(レジリエント)な道筋に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段をとることに決意している。我々
はこの共同の旅路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓う。
今日我々が発表する 17 の持続可能な開発のための目標(SDGs)と、169 のターゲットは、この新しく普遍的なアジェンダの規模と野心を示している。これらの目標とターゲットは、ミレニアム開発目標(MDGs)を基にして、ミレニアム開発目標が達成できなかったものを全うすることを目指すものである。これらは、すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児の能力強化を達成することを目指す。これらの目標及びターゲットは、統合され不可分のものであり、持続可能な開発の三側面、すなわち経済、社会及び環境の三側面を調和させるものである。
これらの目標及びターゲットは、人類及び地球にとり極めて重要な分野で、向こう 15 年間にわたり、行動を促進するものになろう。
人間
我々は、あらゆる形態及び側面において貧困と飢餓に終止符を打ち、すべての人間が尊
厳と平等の下に、そして健康な環境の下に、その持てる潜在能力を発揮することができる
ことを確保することを決意する。
1
地球
我々は、地球が現在及び将来の世代の需要を支えることができるように、持続可能な消費及び生産、天然資源の持続可能な管理並びに気候変動に関する緊急の行動をとることを
含めて、地球を破壊から守ることを決意する。
繁栄
我々は、すべての人間が豊かで満たされた生活を享受することができること、また、経済的、社会的及び技術的な進歩が自然との調和のうちに生じることを確保することを決意
する。
平和
我々は、恐怖及び暴力から自由であり、平和的、公正かつ包摂的な社会を育んでいくことを決意する。平和なくしては持続可能な開発はあり得ず、持続可能な開発なくして平和もあり得ない。
パートナーシップ
我々は、強化された地球規模の連帯の精神に基づき、最も貧しく最も脆弱な人々の必要に特別の焦点をあて、全ての国、全てのステークホルダー及び全ての人の参加を得て、再活性化された「持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップ」を通じてこのアジェンダを実施するに必要とされる手段を動員することを決意する。
持続可能な開発目標の相互関連性及び統合された性質は、この新たなアジェンダ(以後「新アジェンダ」と呼称)の目的が実現されることを確保する上で極めて重要である。も
し我々がこのアジェンダのすべての範囲にわたり自らの野心を実現することができればすべての人々の生活は大いに改善され、我々の世界はより良いものへと変革されるであろう。
(目標1~17)
目標1 あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ
目標2 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する
目標3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する
目標4 すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する
目標5 ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
目標6 すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
目標7 すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
目標8 すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
目標9 強靭(レジリエント)なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る
目標10 国内および国家間の不平等を是正する
目標11 都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭(レジリエント)かつ持続可能にする
目標12 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る
目標14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
目標15 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
目標16 持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する
目標17 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
67.(民間企業活動)民間企業の活動・投資・イノベーションは、生産性及び包摂的な経済成長と雇用創出を生み出していく上での重要な鍵である。我々は、小企業から共同組合、
多国籍企業までを包含する民間セクターの多様性を認める。我々は、こうした民間セクターに対し、持続可能な開発における課題解決のための創造性とイノベーションを発揮する
ことを求める。「ビジネスと人権に関する指導原則と国際労働機関の労働基準」、「児童の権利条約」及び主要な多国間環境関連協定等の締約国において、これらの取り決めに従い労働者の権利や環境、保健基準を遵守しつつ、ダイナミックかつ十分に機能する民間セクターの活動を促進する。
2015年9月25〜27日、ニューヨークの国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」が開催されました。161の加盟国の首脳の参加のもと、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」(英語・日本語(外務省仮訳))が採択されました。
持続可能な開発のための2030アジェンダでは、17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」(英語・日本語(国連広報センター仮訳))が掲げられました。これらはミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)を引き継ぎ、貧困や不平等、環境といった諸課題に対処すべく策定された、今後15年間の開発目標です。
企業経営者の皆様に「経営者保証に関するガイドライン」について
【企業経営者の皆様に「経営者保証に関するガイドライン」】
経営者の保証に依存しない融資を受けるために、あるいは個人保証が負担になっている方に
「経営者保証に関するガイドライン」はとても重要です。まだまだ十分浸透しておらず、制度的にも改善してほしい課題はたくさんありますが、保証に依存しない融資の割合が増えていくことは望ましいことです。
不幸にも保証責任を追及される場合にも要件は厳しいですが自宅を残せる可能性もあります。
あわせて、保証に頼らないで事業内容をしっかりと審査することができる銀行の審査能力の向上も重要な課題です。
経営者保証に依存しない融資の割合は平成29年度で16.3%とのこと。まだまだ低いように思いますがかつてのことを思えば隔世の感です。
関心のある計画的の方は商工会議所、商工会他、詳しい弁護士、税理士、中小企業診断士、コンサルタント、などに相談をおすすめします。士業でしたら誰でもが詳しいという訳ではありません。
もちろん私は銀行出身の弁護士ですので、経営者保証ガイドラインについては承知しております。
http://hosyo.smrj.go.jp/hosyo_lp_a/
無理に売るな。 客の好むものも売るな。 客のためになるものを売れ。(松下幸之助翁)
「無理に売るな。
客の好むものも売るな。
客のためになるものを売れ。」
松下幸之助
表現の仕方はいろいろあると思いますがお客様への接し方の本質を言い当てていると思います。さすがに経営の神様と言われた方の言葉です。
弁護士として活動するときもこの事を考えています。お客様の言う通りに活動するのではなくお客様のためになるかどうかを第一に考えます。
相手を打ち負かすのではなく相手も活きてもらい三方よしを説いてみたり、時にはお客様に視点を変えてもらうためにお話しあいをしたり場合によっては説得したりもします。ただお客様の納得を大切にしています。むりむりの説得はよい結果にならないからです。
松下幸之助さんの言葉はマーケティングの本質を言い当てているとも思います。
マーケティングでは
売るのではなくお客様に買ってもらう。
自分目線でお客様のためになることをするという考え方ではなく、
お客様目線でお客様のためになることを考えることが大切だと言われています。
松下幸之助さんの言葉は「売る」という言葉を使っていますが考え方は「買って頂く」ということをいっているのだと思います。
お客様目線でお客様のためになることを考える、というのはマーケティングの創始者と言われるコトラーによると自然に出来ることはないそうです。トレーニングが必要ということでしょうか。
ヒントは自分がお客様の時に、感動した時になぜ感動したかを分析するとお客様目線でお客様のことを考えたり感じたりする感性が高まるようです。
【弁護士の仕事は、「裁判に勝つこと」ではなく、ご相談頂いた人や会社が成長発展することだと確信】
【弁護士の仕事は、「裁判に勝つこと」ではない、ご相談頂いた人や会社が成長発展することだと確信】
弁護士登録後、銀行時代の経験を活かし会社関連の仕事に熱心に取り組みました。
現在の仕事の半分近くは、会社関連のご相談です。
会社関連の仕事では、24年間の銀行経験が活きてきます。銀行で学んだ財務や税務の知識、事業計画を作成した経験やIT関連知識は深く会社を理解し、会社へ助言するうえで大変有益です。
仕事をするうえで、一番大事にしていることは、
ご相談について単に争いごとや問題点に絞り込んだ法律問題にとどまらず、その会社の事業内容、経営者の考え方、製品のマーケット、会社組織、社員、企業文化、財務、事業計画など会社の全体をとらえることが重要。そしていかにその会社が成長発展できるのかという視点をもってご相談に乗り、助言させていただくということです。
以前、ある経営者の方に「裁判に勝ったけど満足できない」と言われたことがありました。裁判に勝った場合でも経営者としては必ずしも満足できるわけではない。なるほどと思わされました。会社経営をしていくうえで裁判に勝つことが会社の目的ではありません。会社を成長発展させ、お客様や社員を幸せすることが目的です。
私の仕事は紛争を解決するだけでなく、その会社の成長発展にいかに貢献できるのか、弁護士としてどう支援できるかを考え、関わっていくことだと気がつきました。
それからは紛争に直接関係のある資料にだけ目を通すのではなく、決算書、会社の事業内容の資料、事業計画、製品商品の内容、マーケットなどにも関心を持ち資料に目を通し、社長や会社の幹部の人などに面談し、実際に商品を見て、会社の状況の理解をすることに努めました。
すると、それまで見えなかった会社の風景や、会社内での人間関係にも気づけるようになりました。そしてこの気づくことで、より踏み込んだ提案が可能になったのです。
これからもより多くの会社のお力になれるように、法律的な業務の枠内にとどまらず会社を観る目、経営哲学、問題解決力などさらに研鑽を重ねていきたいと考えています。
私どもの争いに対する考え方
争いや裁判にあなたの大切な時間やエネルギーを使うのではなく、新しい次の一歩のために力を使っていただきたいと考えています。
そんな考え方の法律事務所です。
もちろん裁判が最適の選択のときは裁判にベストを尽くします。ただ裁判に勝つことを目的とせず新しい一歩を踏み出すためにエネルギーを使ってもらいたいと考えます。
【「問題を抱える」から「問題に向き合う」に】
【「問題を抱える」から「問題に向き合う」に】
離婚、相続紛争、家族内のもめ事、時によっては企業経営についてのご相談に来られる方は皆さん深い悩み、問題を抱えていらっしゃいます。その深さも表情から伺われます。
問題、悩みの当事者は当事者ゆえに問題、悩みを抱える、という位置から抜け出すことができません。
そんなときには少し距離を置いて問題、悩みを見るために事情をしっかりとお伺いしています。
私どもでは多くの相談者の皆様は概ね90分から120分の相談時間でご事情をお伺いすることが多いです。
時間をかけて事情をお伺いして状況を整理する、そうすると自分を客観視することが出来て、抱えるから向き合うにシフト出来ます。
問題に向き合えれば自ずと力が湧いてくる、そういうことではないかと思います。
そんなお手伝いも出来ればといつも考えています。
個人的なお悩みだけではなく、事業についてのお悩みについても是非お気軽にご相談ください。
保証契約の際の説明義務に注意しましょう(債権法改正関連NO1)
平成29年5月、民法(債権法)が120年ぶりに改正され、3年程度の周知期間を経て施行される見通しです。改正項目は多岐にわたるですが、企業経営者の方に影響が多くありそうなところから機会をみてご紹介していきたいと思っております。
今回はその第1回目として個人保証についてその個人保証人の保護方策の拡充、ひっくり返すと個人保証を取得するときの留意点になるともいえます。その一部について触れたいと思います。そのなかで私が特にきになっているところは、保証契約締結の際の情報提供義務です。
条文を下記に掲載してありますのでご参照ください。
とても簡単に言いますと、保証契約をするときに、主たる債務者から、その主債務者の財産及び収支、主たる債務以外の債務の有無、額、返済状況、担保についての状況を保証しようとするものに説明しなければならないという情報提供義務が定められたということと、その情報提供がなされていないときには、他の条件もあるのですが、保証契約を取り消しできるということです。
保証契約をする人、保証契約を取得する債権者、保証をお願いする債務者などはこの点をしっかりと注意しましょう。十分な説明を受けていなければ保証契約を取り消しできる場合があること、債権者、主債務者からすれば、保証契約が取り消されててしまう場合があることを十分注意しましょう。
「(契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10 第1項 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
第2項 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
第3項 前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。」。