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私どもの争いに対する考え方
争いや裁判にあなたの大切な時間やエネルギーを使うのではなく、新しい次の一歩のために力を使っていただきたいと考えています。
そんな考え方の法律事務所です。
もちろん裁判が最適の選択のときは裁判にベストを尽くします。ただ裁判に勝つことを目的とせず新しい一歩を踏み出すためにエネルギーを使ってもらいたいと考えます。
保証契約の際の説明義務に注意しましょう(債権法改正関連NO1)
平成29年5月、民法(債権法)が120年ぶりに改正され、3年程度の周知期間を経て施行される見通しです。改正項目は多岐にわたるですが、企業経営者の方に影響が多くありそうなところから機会をみてご紹介していきたいと思っております。
今回はその第1回目として個人保証についてその個人保証人の保護方策の拡充、ひっくり返すと個人保証を取得するときの留意点になるともいえます。その一部について触れたいと思います。そのなかで私が特にきになっているところは、保証契約締結の際の情報提供義務です。
条文を下記に掲載してありますのでご参照ください。
とても簡単に言いますと、保証契約をするときに、主たる債務者から、その主債務者の財産及び収支、主たる債務以外の債務の有無、額、返済状況、担保についての状況を保証しようとするものに説明しなければならないという情報提供義務が定められたということと、その情報提供がなされていないときには、他の条件もあるのですが、保証契約を取り消しできるということです。
保証契約をする人、保証契約を取得する債権者、保証をお願いする債務者などはこの点をしっかりと注意しましょう。十分な説明を受けていなければ保証契約を取り消しできる場合があること、債権者、主債務者からすれば、保証契約が取り消されててしまう場合があることを十分注意しましょう。
「(契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10 第1項 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
第2項 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
第3項 前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。」。
交通事故における後遺症の判断
交通事故の被害者になったら
~後遺症について~
交通事故でケガをされたとき、まずは病院で治療されることと思います。
そのあと、気になることは、自分のケガが後遺症になるのではないかという点です。
ところで、この後遺症というのはどういうことでしょうか。また、だれがどのように判断するのでしょうか。
後遺症について、医師が判断すると思っている人もおられるかもしれませんが医師の役割は、後遺症かどうかを判断するにあたって、患者さんのケガの状況を診断書に記載することであって、医師が後遺症を判断するのではないのです。
すなわち、医師が書いた診断書をもとに、後遺症に該当するかどうかを判断する別の機関があるということです。実際には、自賠責調査事務所の調査結果をもとに自賠責保険会社が判断します。
次に、どういった場合に後遺症と判断されるのでしょうか。
そもそも、後遺症というのは、簡単に言えば、ケガが完治せず、このまま治療を継続しても回復する見込みがない状態のことをいいます。たとえば、関節の一部が動かなくなったりとか、失明したりというようなものです。
この後遺症の判断は、医師が書いた診断書とともに、MRI画像等、客観的な資料を参考にしつつ判断されます。
そして、交通事故のケガでの後遺症で、最も皆さんが直面する可能性が高いのが、首や腰が継続して痛むいわゆるムチウチというものがあります。
このムチウチも、痛みが継続的に残るわけですから後遺症に該当し得ます。具体的な後遺症でいうと「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)というものになります。
ところが、このムチウチ症状が、後遺症の判断にあたって、最も厄介なものだったりします。
先ほども述べたように、後遺症に該当するかどうかは、診断書とともにMRI画像といった客観的な資料を基に判断します。
しかし、ムチウチの場合、首や腰に痛みはあるのに、MRI画像等には、その原因となるものが映らないというのが多々あり、診断書以外の客観的資料がない場合があるのです。
そのため、首や腰の痛みが残っているのに、後遺症と判断してもらえないという人が多数おられます。そして、その結果として、交通事故にともなう損害賠償も、けがに対する十分な補償を受けることができないということがあります(後遺症に該当するかどうかで、損害賠償の金額は大きく変わります)。
交通事故でケガをされた場合、後遺症が残らないことが最も良いことです。
しかし、中には治療を継続しても、痛みがなくならないこともあるでしょう。その場合、後遺症ということになりますが、後遺症の判断には医学的な面と法律的な面と双方に問題となります。後遺症についての適切な補償を受けるためにもお近くの専門家に相談されるのがよいでしょう。
坂口俊幸法律事務所 弁護士 奥田尚彦
労働時間制度シリーズ第2弾
労働時間制度シリーズ第2弾
前回は、会社の労働時間制度について、様々な制度があり、会社に適した労働時間制度を採用することが大切です、とお伝えしました。
今回は、そのうちの変形労働時間制についてご紹介致します。
変形労働時間制とは、単位となる期間内において所定労働時間を平均して週法定労働時間(1週間40時間)を超えてなければ、期間内の一部の日や週で法定労働時間を超えても、時間外労働との扱いにしないという制度です。
少しわかりにくいですが、このような変形労働時間制には、1か月単位のもの(労働基準法32条の2)、1年単位のもの(労働基準法32条の4)、1週間単位のもの(労働基準法32条の5)があります。
1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の一定期間を平均して1週間40時間を超えていなければ、予め定めた特定の週や日が40時間や8時間を超えても良いというものです。この制度は、1か月の中で繁閑の激しい企業や深夜交代制の業務(タクシー等)、一昼夜交代制の業務に適しています。
1年単位の変形労働時間制は、1年以内の一定期間を平均して1週間40時間をこえない定めをすれば、予め定めた特定の週・日において1週40時間・1日8時間を超えることができるというものです。この制度は、デパートのように1年の中で特に繁忙時期(お中元・お歳暮等)を持つ企業や結婚式場等に適しています。1年単位の変形労働時間制では、日給月給制を用いている会社であれば、所定労働時間に応じて月々の賃金が変動しますが、月給制として定額に定めることも可能です。なお、当然ですが、変形労働時間制で定めた労働時間を超えた分には割増の賃金が必要です。
1週間単位の変形労働時間制は、1週間40時間の枠内であれば1日10時間まで労働させることができるというものです。ただ、この1週間単位の変形労働時間制は、厚生労働省令で定められた特定の事業(常時30人未満の小売業・旅館・料理店等)についてのみしか認められていません。
変形労働時間制の概要はこのようになっていますが、その内容はわかりやすいとは言えません。また、導入手続きも労使協定を策定したりと煩雑なことが多いです。
そのため、多くの方は変形労働時間制を導入すれば良いのかどうかもわからないのではないでしょうか。
しかし、多くの労働時間制の中から、会社に適した制度を選択することが会社の発展につながることは間違いありません。
変形労働時間が適しているか、その他の制度も含めてご興味のある方は、弁護士にご相談ください。企業の実体に即した労働時間制のご提案をさせて頂きます。
担当 坂口俊幸法律事務所 弁護士 山口晃平
労働時間制度シリーズ第一弾 電通の新入社員の過労自殺と労働時間法制
最近、電通の新入社員の方が、過労を苦にして自殺してしまったという痛ましい事件がありました。
この事件では、月100時間を超える過度の残業時間が問題となりましたが、そもそも、法律上の労働時間はどのように定められているのでしょうか。
労働基準法32条では、労働時間は、原則として1日8時間、1週間で40時間以内と定められています。そのため、多くの会社は、5日間8時間+週休2日という労働時間を採用していると思われます。
もっとも、最近では、ユニ・チャームが製造現場を除く全社員を在宅勤務制度としたように、多様な働き方に合わせて労働時間の配分も多様になってきています。
法律では、このような社会のニーズに応えるために、変形労働時間制(週の法定労働時間の枠内に、一定の単位期間の週当たりの労働時間数の平均が収まっていれば良いという時間制度)やフレックスタイム制(1か月等の単位で一定時間数労働すれば、1日の始業と終業を自由に定められる時間制度)などを認めています。
このように労働時間を柔軟化する制度のほかに、三六協定(サブロクキョウテイ)というものもあります。
本来、会社が時間外労働をさせることは許されず、従業員にどうしても時間外労働をしてもらいたい場合には、三六協定という労使協定を締結することで、上限はありますが時間外労働をしてもらうことができます。余談ですが、三六協定は、労働基準法36条に定められているので、「三六(サブロク)」と名づけられました。
冒頭で取り上げた電通でも、労使間で三六協定を締結していました。
会社の業務形態や経営方針に合わせて、最適な労働時間制度を選ぶことが何よりも大切です。最適な労働時間制を採用することで、従業員にとって働きやすい環境を提供でき、ES(従業員満足)の向上、ひいてはCS(顧客満足)の向上を図ることができます。また、無駄な残業時間もなくなります。
逆に、その会社に適さない労働時間制度を採用してしまうと、長時間の残業が増えるにもかかわらず、生産性は低いままという状態を招いてしまうことになりかねません。
もし、自分の会社が適した労働時間制を採用しているか気になった方は、我々弁護士にも相談してみてください。各種の労働時間制を踏まえてサポートをさせて頂きます。
担当:坂口俊幸法律事務所 山口晃平
【メモを取る事の重要性】【裁判に勝っても満足出来ない】2件
【メモを取る事の重要性】
私は人のお話しをお伺いするときはかなり細かくメモを取ります。
メモを取るのは記録のためでもありますが、主な目的は頭の整理のためです。
法律相談においても、聞き取ったことは法的に重要かどうかにはこだわらずにメモします。あるいはホワイトボードにどんどん書いていきます。
悩んで相談に来られた方が口に出して言うことは全て意味があると思っているからです。
いろいろ出てきた事柄を整理していくと思わぬ解決が見えてきたり問題設定が誤っていることに気がついたりもします。
メモ、ホワイトボードの活用の徹底をお勧めします。
立場を替えて私のお話しをメモする人は理解が早い
し話が発展していきますがメモをとらない方は話が堂々巡りして進みません。繰り返しになります。
メモを取ってくれると安心感もあります。
(追伸)
ホワイトボードを使ってのディスカッション、議事録作成のやり方は銀行のIT部門でIBMの手法から学んでいます。
【裁判に勝っても満足出来ない】
弁護士として思うこと。
先日、経営者の会合でのお話し。
企業業績も順調な立派な会社の経営者のかたと。
裁判には勝ったのですが納得できていない、と。
同じようなことを他の会合でも聴きました。
どうも裁判に勝つことだけでは満足することは難しいようです。
その事が気になりずっと考えていました。
裁判は問題解決の一手段に過ぎないのにそれが自己目的化しているのではないのか。裁判以外のより高いレベルでの解決策について真剣に検討していないのではないか。
一度裁判に踏み切ってしまうと、そのことを忘れてしまい細かい争いにこだわってしまう。
原点に帰って考えることが大切だと思います。
弁護士もなんでも訴訟にしようという考えの方がいるのかもしれません。
裁判に勝っても満足できないこと、執着からはなれること(2件)
【裁判に勝っても満足出来ない】
弁護士として思うこと。
先日さる経営者の会合でのお話し。
企業業績も順調な立派な会社の経営者のかた。
裁判には勝ったのですが納得できていない、と。
どうも裁判に勝つことだけでは満足することは難しいようです。
その事が気になりずっと考えていました。
裁判は問題解決の一手段に過ぎないのにそれが自己目的化しているのではないのか。
一度裁判に踏み切ってしまうと、そのことを忘れてしまい細かい争いにこだわってしまう。
原点にかえって考えることが大切だと思います。
特に、最近ご相談やご依頼が多い離婚、相続の争い事の場合には裁判に勝っても満足できないことが多いようにも
思います。
相手を打ち負かすとそのときはいいようにも思っても、長い目でみると不満足な結果になることが多いかもしれません。
そんなことも踏まえて、相談者には対応を助言させていただいております。
【執着から離れること】
弁護士として思うこと。
争い事の原因の多くは「執着」にあるように思います。
そのために多くの時間とエネルギーを失ってしまう。
争い事を解決しようとするときに個人的なこだわりや執着にとらわれてしまいそこから離れられない。
しまいには何でこんな争いをしているのかわからなく成ってしまうことまで。争いそのものが目的になってしまう。
争いそのものが目的ではないはず。
より良く生きるため、より正しく事業を運営していくため。
あるいは
良い会社を作ろう、
優れた経営者になろう。
その事に立ち返ると「執着」から離れることが出来、前向きに生きることが出来たり、正しく事業の運営が出来ると思います。
争いに悩んでいる方が「執着」から離れ、高い視座から争いを終わらせる決断をする瞬間にたくさん居合わせることが出来ました。その事は私が仕事する上での醍醐味です。
そして「執着」から離れた方に自ずと敬意の念が湧いてきます。
弁護士会での税務調査研修会
弁護士会で税務調査についての研修会がありましたが弁護士向けではありましたが、弁護士以外の方にもお役に立つのではないか思いますので内容について掲載します。
1.はじめに
今回のテーマは「税務調査」でした。弁護士の顧問先や相談者の税務調査ではなく、私たち、特に、独立して法律事務所を経営なさっている方が税務調査を受ける場合の留意点などについて解説頂くという内容でした。
2.研修内容について
さて、研修の内容ですが大きく分けて2つ、まず「税務調査の流れ」についてお話があり、次に、「税務調査の注意点」についてのお話がありました。
(1) 税務調査の流れについて
税務調査のながれについては、私たちもなんとなく知っているのですが、正確な知識を持ち合わせておらず、今回基本的な流れを丁寧にご説明頂きました。
具体的流れとしては、①事前通知、②実地調査、③調査終了の際の手続き(調査結果の説明、修正申告の勧奨、更正決定など)、④再調査ということになります。
税務調査は国税通則法、事務運営指針(国税庁のホームページから参照可能とのこと)などに則りなされるとのことも改めて確認することができました。
特記すべきこととしましては、処分についての理由付記がありました。
更正決定等の全ての処分については法律改正があり、従来は、行政手続法8条(申請等)及び14条(不利益処分)は適用除外とされていましたが、理由を提示することが法定化されたとのことです(国税通則法74条の14)。税法関連の手続きも進化しているということでしょうか。
(2) 税務調査の注意点について
税務調査の注意点については次のようなことについてご説明を頂きました。
① 準備書類としては3年分の帳簿、経費の資料、売上資料、人件費関係、その他通帳などですが、3年前のものが調査対象になってきますので、例えば交際費などについては誰との交際費用であったかなどについてはしっかりと記録しておくことが必要とのことでした。思い出して対応することは難しいですので。
② 調査項目としては、売上の確認、経費の確認ですが、注意点としては売上計上漏れ、売上計上の期ずれなどのご指摘がありました。また経費については家事関連費との区別が重要で、当然のことながら家事関連費用は経費にならないこと、交際費は相手先の記入が必要なこと、青色専従者給与については必要要件(専従者届、事業に専ら従事することなど)の充足をしているかなどについても基本的な事項をご説明頂きました。
③ 興味深い判例のご紹介
・「弁護士会の役員活動に伴う懇親会費等も必要経費と認められた逆転判決」(2012.9.19 東京高裁判決、平成23年(行コ)第298号)、
・「弁護士の大学院等進学授業料の必要経費算入を否認」(国税不服審判所、2003.07.29裁決)、
・「税理士が妻に支払った青色事業専従者給与は著しく高額と判断」(2013.05.29 国税不服審判所裁決)、
などなどとても興味深い判例、裁決のご紹介もしていただき、経費認定についての問題について注意喚起されました。
④ 法定調書(給与所得の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書など)、資料せん等、マイナンバーについてもご説明を頂きました。
以上のように大変盛りだくさんな内容をコンパクトに分かり易くご説明を頂きました。
3.質疑など
ご説明の後、質疑応答では、税務調査と弁護士の守秘義務との関係、経費としての認定について、税務調査の裏付け資料となる「資料せん」などについても質問がなされました。残念ながら時間が押してしまい十分な質疑応答が出来なかったことが惜しまれます。
4.感想
今回の研修は、税務全般についての説明とは違い、実際に私たち会員が税務調査を受ける機会があることもあり、参加者はとても真剣に受講していたように思います。なお、調査を受ける比率は平成23年で1.4パーセントとのお話でしたが、今後多くの会員が税務調査を受ける機会があるかと思われ、その際には、この研修を踏まえ適正に調査を受けることが出来ればよいなと思う次第です。
夫婦問題研究家の岡野あつこさん坂口俊幸法律事務所に来所
少し前になるのですが夫婦問題研究家の岡野あつこさんに坂口俊幸法律事務所に来所していただきました。
岡野さんのお人柄、そしてなんともいえない人を惹きつける魅力に触れて断然ファンになってしまいました。
当事務所では事務局で離婚カウンセラーの中塚も活動しており離婚問題について肌理細やかな対応をめざしております。
離婚、男女問題、不倫、不貞行為、浮気などお悩みの時は是非ご相談ください。
所長弁護士 坂口俊幸
胡蝶蘭の花
胡蝶蘭のお花をみていると心が癒されます。
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