無料法律相談について
有料法律相談については、下記の報酬基準の法律相談のところをご参照ください。
ただし、債務整理・過払いは初回無料相談を常時実施しております。
また、相続関連相談は無料相談日があります(現在予定はありません)。
※法律相談に関しましてはご予約をお願いします。
ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所の報酬基準
・法律相談 ・コンサルティング料 ・債務整理/過払金/破産等
・遺産分割業務
・遺言書作成手数料 ・離婚業務 ・交通事故
・顧問料 ・一般事件 ・タイムチャージ方式
・その他 ・報酬について
法律相談
一般の法律相談 |
初回30分10,000円 以降、30分毎に10,000円 時間をしっかりとお取りして納得できる法律相談をさせて頂きます。 事件委任頂いた場合は相談料は着手金に充当します。 |
借金(債務整理・過払金請求・自己破産等)の相談初回30分無料相談 | 必要に応じて無料相談を延長します。 2回目以降は30分5000円 |
コンサルティング料 1時間5万円から
借金関係(債務整理・過払金請求・自己破産等)
自己破産(個人) | 300,000円より ただし、夫婦等同時の場合は2名500,000円より |
民事再生(個人) | 400,000円より |
債務整理・過払金請求 | 着手金(1社20,000円)+報酬金 (債務減額の1割、過払金取得額の2割、残債務の分割和解の場合に解決報酬1件2万円) 過払金訴訟 着手金0、過払金取得額の25% |
依頼者の状態により、初期費用0円~数万円として、着手金を分割扱いとする対応も行っています。 |
・報酬は上記をベースにして、内容により増減する場合もあります。
・法人・事業主の破産・再生につきましては、代表者や配偶者の同時扱いの有無、債権者数、不動産・売掛金・在庫処分の必要性など、諸事情によります。
別途ご相談ください。
遺産分割業務
経済的利益の額(相続により取得する財産の評価額)を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
経済的利益
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着手金
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報酬金
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~300万円
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8%(最低20万円)
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16%(最低20万円)
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300万円~3000万円
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5%+9万円
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10%+18万円
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3000万円~3億円
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3%+69万円
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6%+138万円
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3億円~
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2%+369万円
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4%+738万円
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分割の対象となる財産の範囲および相続分についての争いの有無、事件の難易などにより増減する場合があります。
遺言書作成手数料
<定型的なもの>
手数料5万円~20万円
<非定型なもの>
経済的利益
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手数料料金
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~300万円
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20万円【1】
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300万円~3000万円
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【1】+経済的利益額×1.0%
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3000万円~3億円
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【1】+経済的利益額×0.3%
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3億円~
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【1】+経済的利益額×0.1%
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複雑な事情、特殊な事情がある場合は、上記を基準に増減する場合があります。
離婚業務
着手金・・・40万円
報酬金・・・40万円+経済的利益の報酬金に対して一般民事事件の報酬と同率
※財産分与、慰謝料等の経済的利益があった場合のみ
上記は目途であり親権争いの有無、事件の難易、交渉着手、調停着手、訴訟着手などにより変動しますのでご相談ください。
交通事故
着手金 弁護士費用特約なし 20万円を基本とする。
弁護士費用特約あり 請求額の10%(最低20万円)~特約限度額
報酬額 損害保険会社の当初提示額からの増減額の20%
当初提示額がない場合は一般事件と同じ(但し最低20万円)
顧問料・コンサルティング
事業者・法人の方 | 法律顧問料 月額50,000円(税別)より 経営コンサルティング 月額200,000円(税別)より |
個人の方 | 月額20,000円(税別)より |
一般事件
経済的利益
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着手金
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報酬金
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~300万円
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8%(最低20万円)
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16%(最低20万円)
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300万円~3000万円
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5%+9万円
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10%+18万円
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3000万円~3億円
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3%+69万円
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6%+138万円
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3億円~
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2%+369万円
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4%+738万円
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上記をベースに、事業に応じて減額あるいは増額する場合があります。
タイムチャージ方式
1時間 20,000円より
セミナー・講演料基本料金
セミナー2時間 : 料金 200,000円(税別) (交通費別途)
2時間を超えるセミナーはご相談ください。
その他
書類作成 (通知書・内容証明・契約書・ 答弁書など ) |
30,000円~ 内容・分量によります |
実費 | 原則として全額ご負担をお願いしています。 |
報酬について
「着手金」は、結果に成功、不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続きを進めるために着手時に支払うものです。
「報酬金」とは別で、手付ではありません。
「報酬金」は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。
「手数料」は、契約書作成、遺言書作成など、1回程度の手続きで完了するときのものです。
この場合は着手金は必要ありません。
なお、事件等の難易、軽重、事務量などにより、依頼者の方との協議のうえ、上記の報酬基準を増減する場合があります。
また、裁判の長期化が見込まれる場合は中間金の必要な場合もあります。
「実費」が必要な場合は原則としてご負担をお願いしております。
「実費」とは、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金や供託金などです。
弁護士への依頼内容によって必要となります。
遠隔地への出張が伴う場合は日当が別途必要な場合があります。
裁判が長期化する場合、出廷費用が必要になる場合があります。
また、高度な事件、準備に多大な時間、作業を要する場合は費用が追加費用が必要になる場合があります。
他に「タイムチャージ制」、顧問契約時の「顧問料」などがあります。
なお、上記以外につきましては、刑事事件も含め旧弁護士会報酬規程に準じます。
詳しくはお問い合わせください。