労働時間制度シリーズ第一弾 電通の新入社員の過労自殺と労働時間法制

最近、電通の新入社員の方が、過労を苦にして自殺してしまったという痛ましい事件がありました。
この事件では、月100時間を超える過度の残業時間が問題となりましたが、そもそも、法律上の労働時間はどのように定められているのでしょうか。

労働基準法32条では、労働時間は、原則として1日8時間、1週間で40時間以内と定められています。そのため、多くの会社は、5日間8時間+週休2日という労働時間を採用していると思われます。
もっとも、最近では、ユニ・チャームが製造現場を除く全社員を在宅勤務制度としたように、多様な働き方に合わせて労働時間の配分も多様になってきています。
法律では、このような社会のニーズに応えるために、変形労働時間制(週の法定労働時間の枠内に、一定の単位期間の週当たりの労働時間数の平均が収まっていれば良いという時間制度)やフレックスタイム制(1か月等の単位で一定時間数労働すれば、1日の始業と終業を自由に定められる時間制度)などを認めています。
このように労働時間を柔軟化する制度のほかに、三六協定(サブロクキョウテイ)というものもあります。
本来、会社が時間外労働をさせることは許されず、従業員にどうしても時間外労働をしてもらいたい場合には、三六協定という労使協定を締結することで、上限はありますが時間外労働をしてもらうことができます。余談ですが、三六協定は、労働基準法36条に定められているので、「三六(サブロク)」と名づけられました。
冒頭で取り上げた電通でも、労使間で三六協定を締結していました。
会社の業務形態や経営方針に合わせて、最適な労働時間制度を選ぶことが何よりも大切です。最適な労働時間制を採用することで、従業員にとって働きやすい環境を提供でき、ES(従業員満足)の向上、ひいてはCS(顧客満足)の向上を図ることができます。また、無駄な残業時間もなくなります。
逆に、その会社に適さない労働時間制度を採用してしまうと、長時間の残業が増えるにもかかわらず、生産性は低いままという状態を招いてしまうことになりかねません。

もし、自分の会社が適した労働時間制を採用しているか気になった方は、我々弁護士にも相談してみてください。各種の労働時間制を踏まえてサポートをさせて頂きます。

                       担当:坂口俊幸法律事務所 山口晃平

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