遺言・遺産分割協議について
相続・遺言関連業務は細かい規定がたくさんありますので,詳しくはご相談していただきますようお願いいたします。
平成19年9月に新信託法の施行があり、信託の活用の可能性が広がりました。
遺言、後見制度の補完として信託の活用も是非ご相談ください。
そもそも、信託とは
信じてある人に財産を移転してこれを活用し、さらにその財産を与えたい人にその仕組みのなかで給付し承継させてという制度です。むつかしいですね。
例えばこんなかたの利用が考えられます。
【活用例】
- 認知症の夫よりもし早く先だってしまった場合にそのあとの夫のことが心配な奥様
- 障害をお持ちの子供の将来のために資産を計画的に残していきたい親ごさん、
- 子どもに事業を承継したいが、事業経営についてもう少し勉強してほしいと考える事業主の方
(株は譲渡するが議決権は留保しておくという信託の活用) - 認知症になってしまっても財産の処分ができて相続税対策ができるようにしたい方(相続財産を信託するなど)
- 賃貸アパートなどの収益物件をお持ちの方、売却せずに賃料収入を相続人に分配をしたいとお考えの方
- 家族同様のペットについて自分の死後や、自分が認知症になった後もしっかりと面倒がみれるようにしておきたい方
などなど
信託の活用は従来できなかったことを可能にしてくれる可能性があります。
なお外国人の方、相続財産が外国にある方(渉外事件)につきましてもご相談を承っております。
もしものことが自分に起こったとき、自分の妻や家族のことが大変心配ですね。
もっとものことだと思います。
そのときに備えて、今から相続のことを考えておくことをお勧めします。
そうすることで、相続時の無用な争い、無用な裁判などをしなくてすみます。
親兄弟の骨肉の争いを引き起こさなくてすみます。
これは残された家族にとって大変大事なことです。是非、遺言など事前の対策をお考えください。
ここでも信託の活用は選択の幅を広げます。
大事なひとに、多くの遺産を残したいという気持ちや、健康が心配なご家族に多くの遺産を相続したいという気持ちを争いなく実現することができます。
また、残された妻や子供たちの生活の不安も解消できますよね。
税金のことも気になりますね。
相続時精算課税の特例の利用などにより相続が発生する前に財産を承継していくことも検討する価値はあるかも知れませんね。
まだまだ大丈夫とは仰っていても早め早めのご準備が大事です。
税金も含めて一度専門家にご相談することが大事だと思います。最近では民事信託を活用する方法も提案できます。
遺産争いや家族の生活不安を解消するためにぜひ社会人経験豊かな弁護士にご相談ください。
坂口弁護士は銀行に20年以上勤めていた経験があり、しっかり相談に応じることができます。
もし、相続のご準備をなさらず夫や親などが亡くなれた時、どうすればいいの。
- 相続財産はどれだけあるのだろうか(相続財産の確定)、
- 亡くなった方がたくさん借金を背負っていたのですが、借金も引き継がなければならないのか
(相続放棄、限定承認など)、 - 亡くなった夫に私の知らない女性との間に子供がいることがわかったのだけどどうすればいいのだろうか(相続人の確定)、
- その遺産をどうやって分割、名義の書き換えをしたら良いのだろう(遺産分割協議)、
- 相続税ってどれくらいかかって、いつまでに、どうやって支払ったらいいの(相続税)、
- 相続財産の分割が相続人のなかで意見が割れてまとまらないがどうしたらいいのでしょうか(家事調停など)、
などいろいろと分からないことが沢山でてきます。
そのようなときにお気軽にまずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
社会人経験豊富で、銀行に20年以上の勤務経験がある弁護士の坂口であれば、きっとしっかりと相談に応じることができると思います。
1.遺言
相続発生時に、紛争を起こさないために、あらかじめ遺言を作成することができます。
遺言書は法律に定められた通りに作成しないと効力を有しません。
法律の定める手続きはかなり厳格ですので、単に紙に遺産の分け方を書いて署名しただけでは遺言としては無効になってしまいます。
遺言書の効力で争いにならないように、しっかりした遺言書を作成することが大切です。
分からないことがありましたら、弁護士にご相談ください。
2.遺産分割のおおまかな流れ (詳しいことはご相談ください)
これらのことをまとめて解決することができます。
弁護士とご相談ください。
(1)死亡届の提出
(2)遺言書の有無の確認
遺言書がありましたら、それに沿って相続手続きを進めるのが基本的な手順となります。
遺言書がない場合は法定相続通りに相続することが基本的な手順となります。
(3)法定相続人確認
戸籍謄本などで相続人を漏れなく確認することが必要です。
(4)ー1単純承認、限定承認、相続放棄など
被相続人(亡くなられた方)が債務を負っている場合、債務も相続の対象となりますので、債務が多額にあり、資産を超えている場合などは、相続放棄、限定承認の手続きをすることができます。
3か月以内に家庭裁判所に対してすることが必要になります。
限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の財産を弁済し、あまりがあれば、相続できるという合理的な制度です。
しかし、方式上の煩雑さと相続人全員で行うことというデメリットがあります。
なお、これらの相続の選択をするために、民法は熟慮期間として「自己のために相続があったことを知った時」から起算して3か月と定めています。
調査のために熟慮期間の延長が必要な場合は家庭裁判所に請求することで伸長することができます。
この熟慮期間内に相続放棄、または限定承認をしなかったときは単純承認をしたものとみなされます。
単純承認したときは、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継することになります。
(4)-2相続人の不存在
(相続人の存在が明らかでないとき、相続人がいないとき)
民法は相続人の存在が明らかでないときには、相続財産それ自体を法人とみなし、権利の主体となるようにして、相続財産管理人を選任して相続財産の処理手続きを進めるように規定しています。
(5)遺産分割協議書の作成
後日の紛争発生を予防するために遺産分割協議書を作成します。
(6)遺産の名義書換などの手続き
銀行預金の名義を変えたり、不動産の登記を変更するなどです。
(7)相続税の申告・納付
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付することが必要です。
遺産総額により申告、納付が必要な場合、不要な場合があります。
遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の額を超えた場合に相続税を支払わなくてはなりません。
(詳しくは税理士など専門家にご相談することをお勧めします。税理士と連携した対応になる場合があります。)
基礎控除額とは 3000万円+(600万円×法定相続人の数)によって算出されます。