離婚関連業務

離婚相談

離婚
離婚、悩ましい問題ですね。単に、婚姻関係を解消するだけではなく、それまでに築かれた様々な法律関係を整理する必要があります。

従って、円満に離婚できない場合はもとより、円満に離婚の合意得得られる場合であっても、弁護士と相談する必要性は高いと思われます。
どんな問題があるのか気づかないこともありますので、是非一度相談してみてください。

なお外国人の方(渉外事件)につきましてもご相談を承っております。
 

離婚の進め方と離婚時の解決すべき問題点

離婚したいが、相手が応じてくれればそれでとりあえず離婚だけはできそうです。
まずは、当事者どうしで協議離婚をすることができます。

しかし、具体的に詰めていくとさまざまな問題がでてきます。

例えば、相手の不倫などの不貞行為が原因であれば、
「慰謝料をどうするの?」とかお子さんがいらっしゃれば、
「子供の親権はどうするの?」とか、
「子供の養育費は?」とか、夫婦が一緒に築いてきた
「財産の分割精算(財産分与)はどうするの?」とか、 次から次へと問題が出てきます。

さらに、年金の分割、婚姻費用の分担、住宅ローンの返済や住宅の名義をどうするの、こどもの引き渡し、子供との面会(面接交渉)などなど。

また、相手が、離婚に応じない場合もあるかと思います。そんなときどうすればいいのだろうと悩んでしまいますよね。

そんなときにちょっとしたことを気軽に聞けるアドバイザーがいればいいなと思いませんか。
そのようなご相談にも応じることができます。
1回きりの法律相談で解決できればそれに越したことはありません。

しかし、問題は次から次へと出てくると思われます。
そうすると、1回きりの法律相談だけでは解決できません。
そう言った場合、個人の離婚問題の相談に限定した短期の顧問契約のような対応も準備させて頂いております。

そこで、財産分与なども含め様々な問題の解決の道筋、解決方法、たとえば、当事者間で調整、協議をすすめるか、家庭裁判所の調停を使うか、裁判にするか、なども含めて、その相談者の置かれている状況を踏まえてアドバイスいたします。
 

1. 協議離婚

離婚届けに所定の記載をして提出するだけで離婚が成立します。

ただ、自己の意思に反する離婚届出が受理されることを阻止するために不受理申出制度があります。
不受理届をしたあとの撤回は自由にできます。
 

2. 調停離婚

当事者間に離婚の協議が調わず、離婚の裁判を提起しようとする場合には、先に家庭裁判所に離婚の調停を申し出なければならない。

家庭裁判所の調査官の事実調査や調停委員の意見を参考に当事者間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときに、離婚が成立します。
 

3. 裁判による離婚

民法の定める一定の離婚原因がある場合に離婚の訴えが認められ、判決によって離婚が成立します。

民法の定める主な離婚理由は
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④その他婚姻を継続し難い重大な事由、などです。
 

離婚に付随する問題

財産分与、慰謝料、親権・監護権、子の引き渡し、面接交渉、養育費、子の戸籍と氏などがあります。
単に離婚だけではなくこれらのことも解決しなければなりません。

なお、財産分与と慰謝料は、別々と考えて頂いた方が分かりやすいと思います。
財産分与は夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産の清算などの意味があります。
慰謝料は離婚原因について有責な相手型への請求です。

財産分与に慰謝料を含めて清算する場合もありますが、含めて清算していなければ別途、慰謝料の請求をすることができます。
 

弁護士への委任について,そのタイミングと依頼内容

1. 弁護士への委任のタイミング

離婚問題は、微妙な問題をはらんでいるので、最初から弁護士を代理人として立てるのが必ずしも良い結果を導くとは限りません

相手方当事者も身構えてしまい、話し合いで解決できたものもできなくなってしまうおそれもあります。

しかし、当事者どうしで話し合う、あるいは調停で話し合うにしても法律知識を準備して話し合いに臨むのと、そうでないのでは、結果に大きな違いが出てくることがあります。
話し合いにしても、十分な法律知識を用意して臨むべきです
そこで、まずは、法的アドバイスだけを提供するということができます

それでどうしても、合意に至りそうにないというときは、弁護士を代理人とするということが良い場合があります。

なお、弁護士に相談した際、弁護士を代理人に選任するタイミングは別に決めることができますので、御相談ください。

その場合でもいろいろな選択肢があります。
協議段階から弁護士に依頼するのか、調停申立て時からか、調停の途中からか、調停から訴訟への移行時なのかなど、どのようにどのタイミングから弁護士が関わるのか、そこからご相談いただければよいでしょう。
 

2. 弁護士への相談,委任するときの準備

離婚の原因、背景などは、複雑なものが多く、簡単には説明できないことが多いでしょう。

要領よく弁護士に説明できるよう、事前に説明内容、経緯などをまとめておくことをお勧めします。

毎日のことを記録したノートなどがあればご持参ください。
相談ですべてを語ろうとすると相談時間が長くなったりして、無用な弁護士費用が発生してしまいます。

要領よくまとめておくことが費用を抑える上で大事なことです。

 

 
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