交通事故の主な相談内容
思いもよらず交通事故の被害者になってしまったあなた、一家の大黒柱が事故にあってしまったそのご家族、これからの治療や生活のことなど、心配、不安だらけではないでしょうか。
そんなときに気軽に相談できる弁護士がいたらどれだけ安心できるでしょう。
そんな弁護士を目指しております。
そんなときに相談したいのはやはり、社会人経験豊かで、相談者の心情や、生活背景の理解をすることができる弁護士だと思います。
坂口弁護士は、銀行で20年以上の勤務経験があり、また、妻と二人の娘を持つ父親として、ご相談いただいた方の心情、生活背景を理解することができ、親身に相談することができます。
法律に明るい弁護士はたくさんいますが、法律に明るく法律の世界以外での社会人経験のある弁護士はあまりおりません。
交通事故の損害賠償請求について弁護士に相談するメリットは次のようなことが挙げられます
1.提示された賠償額が低く不満です。納得のいく金額に引き上げれますか?
これには様々な原因が考えられ一言では申しあげられません。
そもそも、損害賠償のどこに納得いかないのか分析して、対応する必要があります。
自分の力で対応していくのはかなり困難なことかもしれません。
弁護士に依頼すれば賠償額の妥当性を検討して、金額の引き上げの交渉ができます。
[損害賠償内訳の基本知識]
損害賠償の内訳としてはどんなものがあるのかを最低限のことは知っておく必要があります。
まず,人的な損害として金額が大きくて争いになる主なものは,
①休業損害
(事故による受傷のために休業したことにより、得ることが出来なかった利益に関する損害のことです)
②後遺障害による逸失利益
(事故によって後遺障害が残り労働能力の一部(または全部)を失ったことにより、将来得ることが出来たのに得られなくなった利益に関する損害)
③死亡による逸失利益
(事故によって死亡したことにより、将来得ることができたのに得られなくなった利益に関する損害)
④慰謝料
(障害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがある)
などがあります。
その他として治療費、入院費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、弁護士費用などがあります。
次に物的損害があります。
これは車両損害、格落ち損害(評価損のこと、修理をしても完全に元の通りになることができないのでそれにともなう評価額の低下)、代車費用、休車損害、慰謝料(物損については原則認めらない)などがあります。
これらを項目ごとに分析して賠償額の中身を検討していくことが必要です。
2.自動車事故の治療に健康保険を使ってもよいのか悩みます。いかがですか?
健康保険利用のメリット
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健康保険利用のデメリット
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被害者としては、治療について自由診療とするか、健康保険を使うかは全く自由です。しかし、任意保険が付保(保険が付されているということ)されておらず、自賠責保険だけの場合、健康保険を利用すれば、一般的にいって、治療費が安くなり、自賠責保険の保険金額(120万円)を使い切らず、他の損害をカバーできることがあります。 また、加害者側が任意保険に加入している場合であっても、被害者側にも過失がある場合には、過失相殺により、治療費について過失割合相当分が生じたとしても、その金額が低額となり、健康保険を利用した方が有利といえます。 |
デメリットとしては |
3.意外と忘れがちな被害者自身が加入している保険の利用の提案もいたします
人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険などが請求できる場合にも関わらずご自分の保険であることから、請求できることを知らないことがあります。
人身傷害補償保険とは、被保険者の賠償責任の有無や過失の程度を問わず、被保険者自身に生じた損害の回復を、自分自身が契約した保険から、保険契約(約款)上の損害額の算定基準により算定された金額(実損)の支払を受けることができるというものです。
搭乗者傷害保険とは、保険契約車の搭乗者が搭乗中に生じた自己により傷害を受けた場合に一定金額の保険金が支払われるというものです。
4.自賠責保険金の請求をどのようにしたらよいでしょうか?
加害者が被害者に対して損害賠償を行った後、加害者から自賠責保険会社に請求する方法を加害者請求といいます。
他方、被害者側から直接自賠責保険会社に請求できる場合があり被害者請求といいます。
また、任意保険会社が被害者に対して自賠責保険と任意保険金の合計額を支払い、その後任意保険会社が自賠責保険会社に対して自賠責保険金を請求する一括払制度というものもあります。
弁護士費用について
被害者がご加入されている任意保険に弁護士費用特約などをつけていますでしょうか。
もし特約を付けられていれば、保険会社にもよりますが(300万円程度まで、保険内容をご確認ください)弁護士費用が保険会社から支払われます(要件充足の確認が必要です)。
弁護士費用の目処は以下の通りです。
着手金
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報酬額
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<弁護士費用特約なし> <弁護士費用特約あり> |
損害保険会社の当初提示額からの増減額の20% 当初提示額がない場合は一般事件と同じ |