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【坂口俊幸法律事務所の理念】弁護士としての基本的な考え方

2019-10-17

弁護士としての基本的な考え方
争いや裁判にあなたの大切な時間やエネルギーを使うのではなく、新しい次の一歩のために力を使っていただきたいと考えています。
そんな考え方の法律事務所です。
もちろん裁判が最適の選択のときは裁判にベストを尽くします。ただ裁判に勝つことを目的とせず新しい一歩を踏み出すためにエネルギーを使ってもらいたいと考えます。

特に大切にしている考え方は
「病気をみずして病人をみよ、事件をみるのではなく人をみよ」
です。

単に法律に関する問題だけを取り組むのではなく、会社経営、事業に関することを幅広く対応したいと思っております。

税理士業も行っており、銀行での経験も踏まえ経営計画策定支援など事業コンサルティングも行っています。

最近では中小企業の海外進出、販路拡大、外国人の雇用、等国際的な案件、渉外案件もご相談させて頂いております。必要に応じ専門家と連携しながら課題解決に向けて取り組ませて頂きます。

【坂口俊幸法律事務所の理念】
世界の平和
すべての人の幸福
ひとりひとりを大切にし個人を尊重する
そのために黙することなく発信し行動する

です。

【目の前の現象にとらわれていては問題は解決できません】

2019-05-02

【目の前の現象にとらわれていては問題は解決できません】
長い連休にはたくさん本を読みたいですね。
さて、
燃え盛る火災現場で、消防士が、まず水をかけるのは、火の元です。
舞い上がる火の粉に向かって、どんなに水をかけても火は消えません。
私たちはともすると目の前の現象にとらわれがちです。
ことの本質に迫る必要があります。しかしことの本質はなかなか見えて来ません。舞い上がる炎に目がいってしまいます。
火の元に気がつくためにはどうしたら良いのでしょうか。
視点を変えるために異なる視点を持つ人の意見を聞いたり、異なる視点を持つ人と議論をすると思わぬ気付きがあるかもしれません。
ただそのようなときにでも絶対に必要なことは
「素直な心」
だと思います。
素直な心がなければ視点を変えることもできません。
まずは「素直な心」だと思います。

離婚調停の取り決め事が守られないときの「履行勧告」制度について

2018-09-20

【離婚調停の取り決め事が守られないときの「履行勧告」制度について】

離婚調停での約束が守られないとき、例えば面会交流について非協力的で約束通り面会交流が実現できないときや養育費の支払いなどが履行されないときは家庭裁判所を通して「履行勧告」という手続きをすることが出来ます。
強制執行などの法的強制力はありませんが家庭裁判所からの勧告ですので一定の効果は期待出来ます。
私も時々利用しています。費用も掛かりません。
ご自身で手続きすることも比較的簡単に出来ます。

http://www.courts.go.jp/saib…/syurui_kazi/kazi_05/index.html

「お客様のあるべき姿を実現する最高のパートナー」を目指しています。

2018-09-11

「お客様のあるべき姿を実現する最高のパートナー」を目指しています。
紛争や、トラブルがあったときはもちろん潜在的なリスクを把握し経営にいかす、そのために全力を尽くしていきたいと思います。

「お客様のあるべき姿を実現する最高のパートナー」を目指しています。

2018-09-03

「お客様のあるべき姿を実現する最高のパートナー」を目指しています。
紛争や、トラブルがあったときはもちろん潜在的なリスクを把握し経営にいかす、そのために全力を尽くしていきたいと思います。

【「問題を抱える」から「問題に向き合う」に】

2018-01-09

【「問題を抱える」から「問題に向き合う」に】

離婚、相続紛争、家族内のもめ事、時によっては企業経営についてのご相談に来られる方は皆さん深い悩み、問題を抱えていらっしゃいます。その深さも表情から伺われます。
問題、悩みの当事者は当事者ゆえに問題、悩みを抱える、という位置から抜け出すことができません。
そんなときには少し距離を置いて問題、悩みを見るために事情をしっかりとお伺いしています。
私どもでは多くの相談者の皆様は概ね90分から120分の相談時間でご事情をお伺いすることが多いです。
時間をかけて事情をお伺いして状況を整理する、そうすると自分を客観視することが出来て、抱えるから向き合うにシフト出来ます。
問題に向き合えれば自ずと力が湧いてくる、そういうことではないかと思います。
そんなお手伝いも出来ればといつも考えています。

個人的なお悩みだけではなく、事業についてのお悩みについても是非お気軽にご相談ください。

【離婚、不貞、モラハラ、DVなどの家族内での争いごとについて】

2018-01-05

【離婚、不貞、モラハラ、DVなどの家族内での争いごとについて】
最近は離婚、特に不貞、モラハラ、DVに関するご相談がとても多く感じます。家事に関する相談といえば、まずは離婚、それも不貞、或いはモラハラ系のご相談でしょうか。そしてDV家庭内暴力です。
渦中にいると冷静な判断ができなくなりとにかく相手を制裁したいということでご相談に来所される方がいらっしゃいます。
そういうときはまずはご事情をしっかりとお伺いさせていただきます。
離婚、不貞、モラハラ、DVなどという問題の多くは誰にも相談することができず、お悩みが深いことが多いです。両親にも相談できないという方が多いです。相談できずに悶々と苦しむ。そういうこともあり、まずはしっかりとお気持ちをお伺いする。お話をすることで心の浄化作用、カタルシスとも言います、が働き心の安定が取り戻されることが多いように思います。
法律相談というと30分から長くて1時間というのが多いように思いますが、私どもではおおむね1時間半から2時間かけてご事情をお伺いします。人生の困難に遭遇しているのに1時間程度では事情をお伺いすることは到底できません。
しっかりと事情をお伺いしてそのうえでどうしたいか、どのようにしたら良いのかを一緒になって考えます。一緒に考えることで気持ちが軽くなったり、未来に向かって考えることができるようになることもあります。
相手を制裁するよりも自分の人生をより良く生きることが大切です。そのために私たちは相談者のお力になれたら良いなと思っております。
調停や裁判で相手を打ち負かせてもその満足感は続くことはありません。多額の慰謝料をとることと、そのことで幸せになれるのかどうかは別のものとも思えます。だからと言って慰謝料を求めることはないというつもりはありません。相手に批難されるべき事情があればそれをしっかりと金額に反映されることは大切だと思います。しかしそのことにあまりこだわりすぎない。幸せに自分の人生を生きることを中心に据えて考えることが大事に思います。
ご相談するにも勇気がいると思います。でも悶々と悩み続けておられるのでしたら是非一度私どもにご相談ください。きっと心が軽くなると思います。
ちょっとしたことで心のもつれた糸をほどくことができるかもしれません。
法で裁くのではなく心のもつれをほどければいいですね。

労働時間制度シリーズ第2弾

2016-11-03

労働時間制度シリーズ第2弾

 前回は、会社の労働時間制度について、様々な制度があり、会社に適した労働時間制度を採用することが大切です、とお伝えしました。
 今回は、そのうちの変形労働時間制についてご紹介致します。
 変形労働時間制とは、単位となる期間内において所定労働時間を平均して週法定労働時間(1週間40時間)を超えてなければ、期間内の一部の日や週で法定労働時間を超えても、時間外労働との扱いにしないという制度です。
 少しわかりにくいですが、このような変形労働時間制には、1か月単位のもの(労働基準法32条の2)、1年単位のもの(労働基準法32条の4)、1週間単位のもの(労働基準法32条の5)があります。
 1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の一定期間を平均して1週間40時間を超えていなければ、予め定めた特定の週や日が40時間や8時間を超えても良いというものです。この制度は、1か月の中で繁閑の激しい企業や深夜交代制の業務(タクシー等)、一昼夜交代制の業務に適しています。
 1年単位の変形労働時間制は、1年以内の一定期間を平均して1週間40時間をこえない定めをすれば、予め定めた特定の週・日において1週40時間・1日8時間を超えることができるというものです。この制度は、デパートのように1年の中で特に繁忙時期(お中元・お歳暮等)を持つ企業や結婚式場等に適しています。1年単位の変形労働時間制では、日給月給制を用いている会社であれば、所定労働時間に応じて月々の賃金が変動しますが、月給制として定額に定めることも可能です。なお、当然ですが、変形労働時間制で定めた労働時間を超えた分には割増の賃金が必要です。
1週間単位の変形労働時間制は、1週間40時間の枠内であれば1日10時間まで労働させることができるというものです。ただ、この1週間単位の変形労働時間制は、厚生労働省令で定められた特定の事業(常時30人未満の小売業・旅館・料理店等)についてのみしか認められていません。
 変形労働時間制の概要はこのようになっていますが、その内容はわかりやすいとは言えません。また、導入手続きも労使協定を策定したりと煩雑なことが多いです。
 そのため、多くの方は変形労働時間制を導入すれば良いのかどうかもわからないのではないでしょうか。
 しかし、多くの労働時間制の中から、会社に適した制度を選択することが会社の発展につながることは間違いありません。
 変形労働時間が適しているか、その他の制度も含めてご興味のある方は、弁護士にご相談ください。企業の実体に即した労働時間制のご提案をさせて頂きます。

担当 坂口俊幸法律事務所 弁護士 山口晃平

お客様から胡蝶蘭を頂きました。

2016-02-02

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先日、お客様から胡蝶蘭のお花を頂きました。

とても素敵な色合いでしたので相談室に飾らせていただきました。

相談者の皆様の心を和ませてくれるのではないかと思います。

 

電話のマナー

2015-09-08

【電話のマナー】
最近あまりなかったのですが今日めずらしくまだこんな人がいるのかと少し不愉快な気持ちに。
相手の用事で私に電話がかかってきたのですが、もしもしと私が出ると、暫くお待ちください○○に代わりますのでといって待たされる。
相手の用事でこちらを呼びつけているのにその上待たせるというのはとても失礼だと思ったりしますがいかがでしょうか。
相手によっては苦言を言うのですが言っても分からなさそうな時は何も言いません。場合によってはその場で電話切っちゃうかもしれません。私もうるさい年代になってきました。

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