Archive for the ‘事業関係・事業承継’ Category
【レナウンが民事再生を子会社から申し立てられた】
【レナウンが民事再生を子会社から申し立てられた】
新聞報道によりますとレナウンは、5月15日に東京地裁へ民事再生法を申し立てられ、同日、再生手続き開始決定を受けたとのことです。
興味深いのはレナウン自身が申し立てた、のではなく子会社レナウンエージェンシーから民事再生を申し立てられた、ということです。
通常は対当事者会社自身が破産や民事再生の申し立てをします。それが普通です。ただ今回はレナウンエージェンシーという子会社が申し立てています。
破産や民事再生などの法的整理手続きは、異例ではありますが当事者会社ではなく債権者などの関係者が申し立てをすることができます。
今回はその異例にあたる場合で、会社の経営が混乱していて自ら申し立てができない場合ではないかと思われます。
なお当事者会社が申し立てをしたのでない場合は当事者会社の協力を得にくく法的手続きも難航することが多いです。
会社の経営は迷走していた。そんななかでのコロナウイルスの影響で法的整理をせざるを得なくなってしまった。さらに経営が混乱していて自らが申し立てを出来ず子会社が申し立てをした、そういうことだと思います。
コロナウイルスが引き金にはなっていますが、真の原因は経営不在、真の経営者不在だったということかもしれません。
緊急時を乗り切るには責任を取る覚悟のある真の経営者が必要ということを改めて思います。
【あのレナウンが民事再生に】
【あのレナウンが民事再生に】
レナウン娘。80年代最高のテレビコマーシャル。この歌を知らないひとはいなかったでしょう。
そのレナウン、民事再生に。再建のためのスポンサー探しでしょう。何が今回の原因だったのでしょうか。中国資本(山東如意)に身売りしたことは良かったのでしょうか。残念ながら中国でのマーケット展開はうまくいきませんでした。
それぞれの事業の強み、機会を生かすことのできる経営のかじ取りだったのでしょうか。
はたまた大企業にありがちなサラリーマン経営者のなんとなく経営が原因だったのでしょうか。仲良し幹部の会社であったのか。
ちなみに今回の民事再生法の申し立てはレナウン子会社が申し立てをしたようです。レナウン本体は、おそらく経営に混乱があり自ら申し立てることができなかった、身動きできなかったのでしょう。
破産、民事再生等の法的整理手続きの申し立ては会社自らではなく関係者、債権者などができる場合がありますがあまりみたことはありません。おそらく例は少ないと思います。
それほどに経営が混乱していたのかもしれません。
【銀行借入相談など銀行関係のあらゆる相談30分無料で承っております】
【銀行借入相談など銀行関係のあらゆる相談、資金繰り相談、経営相談、事業計画、法律問題などについて初回30分無料で承っております】
当職は銀行勤務24年、企業をしっかりと見てきたキャリアがあり、銀行関連のあらゆることにおいて頼りにしてもらえます。
コロナ対応に限らず銀行借入などの銀行関係のあらゆる相談、資金繰り、経営相談、事業計画、法律問題などについて初回のみ30分無料で承っております。(この記事をみたとお伝えください)
是非一度お気軽にご相談してみてください。
面談、電話、Zoomでの対応も可能です。
ご希望の方は事前に電話でご予約をお願いいたします。
受付時間:平日午前9時から午後5時
ホームページからメールでのご相談予約もできます。
電話番号 075-256-0525
坂口俊幸法律事務所
京都市中京区、京都御所の南側、京都地下鉄丸太町駅から徒歩5分
【理念】
「世界の平和
すべての人の幸福
一人ひとりを大切にし尊重する」
【事業経営者の皆さまへ、コロナ対策について】
【事業経営者の皆さまへ、コロナ対策について】
コロナウイルスの関連で事業経営者の皆様へ私が気になることを投稿させていただきます。一部は再掲内容ですが重要ですので改めて投稿させて頂きます
(弁護士が語るような話ではないかと思う人もおられるとは思いますが金融機関で24年勤務し企業金融を見てきた経験から少しはお役に立てるのではないかと思い投稿させて頂きました。)
コロナウイルスは日本、イタリアなどまだまだ拡大の状況で収束するには今しばらく時間を要するように思います。2~3年程度断続的に続くというような意見もあるようです。
ちなみにスペイン風邪が流行した1918年(大正7年)から1920年(大正9年)は3回に渡り感染拡大がありました。収束するまでに3年間を要したということでしょう。もちろん当時と今では医療水準が大きくことなりますので同じようにはならないとは思いますがスペイン風邪がそれほどに長期間にわたり猛威をふるったことは知っておいて良いと思います。
「当時の内務省の記録によると全流行期間の総感染者数は2380万人、死者数38万9000人、死亡率1.63%とされている」(4月16日日経新聞、忘れられたパンデミック、より引用)
(なお当時の日本内地の総人口約5600万人程度を考えるとすごい感染者数です)
長期戦を覚悟しておいたほうが良いように思います。
夏になって気温があがると改善されるとかいう意見を言っている人がおられましたが根拠は無いように思います。
そして今後もまだまだ経済への影響が拡大かしていくことが懸念されます。事業経営に目に見えて影響があるものはすでに取り組んでおられるかもしれませんが、これから影響が出てくるものもあります。さらに全く予期しないところで甚大な影響をうけることもあり得ると思います。
そこで対応として2つ挙げさせていただきます。
①支払資金の確保
事業が立ち行かなくなるのは、行き着くところキャッシュ不足です。キャッシュがなくなったときに事業の継続はできなくなります。
それに備えて、預金など手元流動性を手厚くしておくことが重要です。今なら金融機関から極めて低利で借入がしやすい状況にあります。金利負担は小さいあるいは実質ゼロ(利子補給がある)です。
ただ返済しなくてはなりませんので、資金の使い道がなければあくまでなにかあった時のための資金として留保しておいたほうが良いでしょう。
借入に抵抗がある方もおられると思いますが金利負担が小さいので保険だと思って思い切って長期間で借入をすることを強くお薦めします。長期間借入にすれば返済負担も軽いです。
②そして
予めできる限りのリスクを棚卸することが重要だと思います。
売上、利益の大幅減少、回復の見込み、従業員の感染、人手の確保の困難、従業員の自宅待機の給料問題、従業員の生活の不安定、商品、サービスの供給遅延、供給困難などによる契約不履行、損害賠償問題、株主総会の開催におけるウイルス感染対策、株主総会運営、などなど思いつくだけでもかなりのことがあります。
事前にしっかりと棚卸整理をして対応についてもシミュレーションしておくことで混乱を回避することができます。
いわゆるBCP(重大な問題が発生したときに事業継続するための計画)も簡単なものでも良いので作成してみる、あるいは見直ししてみることも重要に思います。
是非会社幹部の皆様とのリスク共有を強くおすすめします。
弁護士、税理士、コンサルタントとして気になることを投稿させて頂きました。ご参考になれば幸いです。
【新型コロナウイルス対応での経営相談、銀行借入相談、法律相談】
【新型コロナウイルス対応での経営相談、銀行借入相談、法律相談などについて初回30分無料で承っております】
中小企業の経営者の方へ(主に京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良に事業所のある方)へのご案内
新型コロナウイルス対応での経営相談、銀行借入相談、法律相談などについて初回のみ30分無料で承っております。
当方は銀行勤務経験24年、企業金融にも詳しい弁護士です。企業コンサルティングも行っております。
是非一度お気軽にご相談してみてください。
面談、電話、Zoomでの対応も可能です。
ご希望の方は事前に電話でご予約をお願いいたします。
受付時間:平日午前9時から午後5時
ホームページからメールでのご相談予約もできます。
電話番号 075-256-0525
坂口俊幸法律事務所
京都市中京区、京都御所の南側、京都地方裁判所から徒歩5分
遺言と民事信託の活用
遺言と民事信託の活用
死後の財産管理は「遺言」書を書く、生存中に認知症、事故などにより財産管理能力が失われたときには「成年後見制度」「任意後見契約」等が思い出されます。
しかしながら、遺言は遺言者がなくなった時を中心に法律関係が確定し、死後の財産をどのように使うのかをコントロールすることはできません。また成年後見制度は、自分の財産を自分のためにできるだけ散逸しないようにという消極的な利用しかできません。
そこで世代を超えた財産の承継、あるいは本人のためではなく、他人のためにさらに消極的ではなく積極的に財産運用することができる民事信託の活用が期待されます。
認知症になって自分の財産管理ができず、自分のために財産が活用できなくなるのではないかご心配な方、世代を超えて子供、孫に財産を承継させていきたいと考えている方など是非ご検討ください。
事業承継にも使えます。
【特徴の概略】
1.世代を超えた財産承継が可能(資産承継機能)
遺言は遺言者の財産を相続人にどのように遺すかという意思表示です。そしてその意思表示により遺言者の死亡時において法律関係が確定します。
死亡時において、財産関係が確定し、相続人に財産が相続されればその相続人のものになります。
他方、民事信託を活用すれば、自分が死亡したときの財産をまずは妻に残し、妻亡き後は子供に、子供が死亡したときは孫にというように世代を超えて財産を承継させていくことができます。
2.成年後見制度を超えて財産管理が可能(後見的財産管理機能)
「成年後見制度」はその財産を本人のためにしか使えませんが、「民事信託」は本人の財産を家族のために活用したり、あらたに賃貸用アパートを購入したり事業拡大をすることもできます。
3.倒産隔離機能があります(差し押さえができない財産です)
委託者、受託者の債権者は差し押さえをすることができません。
4.相続手続きを回避できます(信託財産は相続財産からはずれます)
【違法でなければなにをしてもよいのか】
【違法でなければなにをしてもよいのか】
最近様々な問題が起こり、テレビなどで、問題ではあるが「違法ではない」という弁明を聞きます。
企業は事業をする上で、「違法でなければなにをやってもいい」そんな風に聞こえてしまいます。
事実、違法でなければいいんじゃないのという発言もしばしば聞くところでもあります。
本当にそうでしょうか。企業は社会的存在であるということを忘れているのではないでしょうか。
私たち一人一人は違法でなければなにをしてもいいということにはなりません。違法でないだけではなく、地域、社会の要請に沿った行動をしなくてはなりませんし倫理的な規範に沿った行動をしなくてはならないと考えます。企業も同じ様に社会的存在です。一人一人の人間と同じ様に社会的要請、倫理的規範に沿ったものであることが求められます。
政治家も同じですね。
私がファシリテーターを務めた先日のハラスメント研修、SDGs研修を通して私自身も深めることが出来ました。
不安を解消してください。お気軽に私にご相談ください(動画)。
交通事故や会社のトラブル、問題に直面したとき、不安に悩まされます。そんな時ぜひ私どもにご相談してみてください。
不安の原因を整理して対処についての方向を見出せます。勇気を出してご相談ください。
金融機関での勤務経験を弁護士になって活かしていきます。(動画)
金融機関での経験を活かしたいという思いを弁護士になって実現していきます。企業についての助言に金融経験を活かせます。
事業承継、事業譲渡などもぜひご相談ください。ほかの弁護士とは違い、金融機関での経験を踏まえて助言させて頂きます。
是非お気軽にご相談ください。
金融機関での豊富な勤務経験を有する弁護士(動画)
弁護士の坂口俊幸は金融機関での24年の勤務経験があり、企業をしっかりとみて適格なアドバイス、コンサルティングができる他の弁護士の追随を許しません。
« Older Entries