Archive for the ‘ブログ’ Category

【アウェイとホーム】

2018-12-03

【アウェイとホーム】
アウェイは疎外感がありストレスを感じます。他方ホームはくつろいてどちらかというと快適だと思います。
以前は私はホームを求めていました。その方が楽でしたから。
でも最近は敢えてアウェイを求めるようになりました。
確かにアウェイはなんとなく不安でストレスも多く出来れば避けたいものです。
でも新しい出会いや発見は、アウェイにいかないとなかなか見つかりません。
知り合いの誰もいない会合、パーティー、敷居の高い人の集まり、全く自分キャリアとはご縁がない世界に積極的に飛び込むようにしています。
これはかなりストレス度が高くしんどいのですが新しい発見が間違いなくあります。
この一年で多くのかけがいのない出会い、発見があったように思います。
脳の老化防止にもなるのではないでしょうか。
敢えてアウェイにチャレンジすることをおすすめ致します。そしてアウェイ感を楽しみたいものです。

企業経営者の皆様に「経営者保証に関するガイドライン」について

2018-10-15

【企業経営者の皆様に「経営者保証に関するガイドライン」】
経営者の保証に依存しない融資を受けるために、あるいは個人保証が負担になっている方に
「経営者保証に関するガイドライン」はとても重要です。まだまだ十分浸透しておらず、制度的にも改善してほしい課題はたくさんありますが、保証に依存しない融資の割合が増えていくことは望ましいことです。
不幸にも保証責任を追及される場合にも要件は厳しいですが自宅を残せる可能性もあります。

あわせて、保証に頼らないで事業内容をしっかりと審査することができる銀行の審査能力の向上も重要な課題です。         
経営者保証に依存しない融資の割合は平成29年度で16.3%とのこと。まだまだ低いように思いますがかつてのことを思えば隔世の感です。
関心のある計画的の方は商工会議所、商工会他、詳しい弁護士、税理士、中小企業診断士、コンサルタント、などに相談をおすすめします。士業でしたら誰でもが詳しいという訳ではありません。
もちろん私は銀行出身の弁護士ですので、経営者保証ガイドラインについては承知しております。
http://hosyo.smrj.go.jp/hosyo_lp_a/

印紙税は難しい

2018-10-15

【印紙税は難しい】

印紙税は難しい。印紙を貼る必要があるのか時々ご質問をいただくことがあります。正直言ってかなり難しいご質問です。税務署に確認した方が良いのかもと思ったりしますが。
さて報酬を現金で受け取った際の受け取り書は印紙税の課税文書になります。でも弁護士、税理士などの場合は非課税文書として印紙の貼付はいりません。
お客様の顧問の税理士さんから私どもの受取書の印紙貼付もれを指摘されました。えっ、印紙もれかと思ったのですが念のため法令を確認。そうしました所、弁護士、税理士などが発行する受取書は非課税文書のようです。基本的に報酬などは振り込んで頂き受け取り書を出すことはなかったのであまり意識していなかったのですが。

印紙税法の別表第一の番号十七の課税物件は、以下のとおり記載されています。

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの

 その番号十七の非課税物件の欄には、以下のような記載があります。

2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書

 この規定から営業に関しない受取書(つまり領収書)は非課税とされていることになります。

 この「営業に関しない受取書」の税務署の解釈は、以下の通達を見ます。

印紙税法基本通達

別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第17号文書
(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。

 したがって、弁護士がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として扱われますから、印紙税の非課税物件ということになります。

追伸
弁護士、税理士などの業務は印紙税法上、営業に関しない業務という位置付けということです.

細かいところで要件が異なることがありますので必ずご自身でご確認願います。

離婚調停の取り決め事が守られないときの「履行勧告」制度について

2018-09-20

【離婚調停の取り決め事が守られないときの「履行勧告」制度について】

離婚調停での約束が守られないとき、例えば面会交流について非協力的で約束通り面会交流が実現できないときや養育費の支払いなどが履行されないときは家庭裁判所を通して「履行勧告」という手続きをすることが出来ます。
強制執行などの法的強制力はありませんが家庭裁判所からの勧告ですので一定の効果は期待出来ます。
私も時々利用しています。費用も掛かりません。
ご自身で手続きすることも比較的簡単に出来ます。

http://www.courts.go.jp/saib…/syurui_kazi/kazi_05/index.html

無理に売るな。 客の好むものも売るな。 客のためになるものを売れ。(松下幸之助翁)

2018-09-16

「無理に売るな。
客の好むものも売るな。
客のためになるものを売れ。」
松下幸之助

表現の仕方はいろいろあると思いますがお客様への接し方の本質を言い当てていると思います。さすがに経営の神様と言われた方の言葉です。

弁護士として活動するときもこの事を考えています。お客様の言う通りに活動するのではなくお客様のためになるかどうかを第一に考えます。

相手を打ち負かすのではなく相手も活きてもらい三方よしを説いてみたり、時にはお客様に視点を変えてもらうためにお話しあいをしたり場合によっては説得したりもします。ただお客様の納得を大切にしています。むりむりの説得はよい結果にならないからです。

松下幸之助さんの言葉はマーケティングの本質を言い当てているとも思います。

マーケティングでは
売るのではなくお客様に買ってもらう。
自分目線でお客様のためになることをするという考え方ではなく、
お客様目線でお客様のためになることを考えることが大切だと言われています。

松下幸之助さんの言葉は「売る」という言葉を使っていますが考え方は「買って頂く」ということをいっているのだと思います。

お客様目線でお客様のためになることを考える、というのはマーケティングの創始者と言われるコトラーによると自然に出来ることはないそうです。トレーニングが必要ということでしょうか。

ヒントは自分がお客様の時に、感動した時になぜ感動したかを分析するとお客様目線でお客様のことを考えたり感じたりする感性が高まるようです。

【交通事故にあったときは】

2018-09-13

【交通事故にあったときは】
交通事故を起こしてしまったりぶつけられたりしたときは軽微なものでも必ず警察に連絡しましょう。相手がたいしたことがないからいいですと言って立ち去ってもこちら側だけでもいいので必ず警察に連絡することが大切です。
ついおおごとにしたくない、急いでいるという事で警察を呼ばずに済ませがちですが後になって問題になることがあります。
躊躇せずに警察に連絡しましょう。

自動車保険の弁護士特約も必ず加入しておきましょう。弁護士特約があれば加害者、被害者どちらになっても弁護士費用の心配が解消されますので安心感は全然違います。
また、弁護士特約を使う時には弁護士は自分が信頼している弁護士を指定することができます。

ドライバーズレコーダーを使用されている方は必ずデータの確認を忘れずに。誤って消去したり上書きしてしまっては意味がありません。

弁護士の仕事の進め方、方向は弁護士によって大きく異なります。

2018-09-10

【弁護士の仕事の進め方、方向は弁護士によって大きく異なります】
個人のご相談について弁護士の仕事で何が一番大事かよく考えます。多くの方は法律を適用して紛争を解決することだと思っていると思います。もちろん紛争解決、財産的損害の回復は前提になります。ですけど一番大事なことは心の安定や安心の回復、あるいは納得するということのように思っています。
弁護士の仕事が単に法律を適用して紛争を解決するだけではない、心のことも含めるとすると弁護士の考え方、人間的な幅、見識などによって仕事の方向感、進め方は大きく異なります。
そうするとどの弁護士に解決を託するのかはとても重要です。弁護士に解決を託してよいのかどうか分からないとき、迷うときはその弁護士さんに「なにを大事にしているのか」を尋ねてみると良いと思います。
その時に心の問題、安心や安定、すわりの良さなどあなたの心に響く答えが出て来れば安心だと思います

「法的枠組みを越えて一歩踏み込んで考え、新しい価値を創り出す。」

2018-08-31

「法的枠組みを越えて一歩踏み込んで考え、新しい価値を創り出す。」これが私たち坂口俊幸法律事務所の信条です。
一歩踏み込んで考え新しい価値を創り出す、一歩踏み込んで考え争い状況から新しい秩序を創り出し皆さんが幸せになる、こういうことを大切に思っています。

【弁護士の仕事は、「裁判に勝つこと」ではなく、ご相談頂いた人や会社が成長発展することだと確信】

2018-08-29

【弁護士の仕事は、「裁判に勝つこと」ではない、ご相談頂いた人や会社が成長発展することだと確信】

弁護士登録後、銀行時代の経験を活かし会社関連の仕事に熱心に取り組みました。
現在の仕事の半分近くは、会社関連のご相談です。

会社関連の仕事では、24年間の銀行経験が活きてきます。銀行で学んだ財務や税務の知識、事業計画を作成した経験やIT関連知識は深く会社を理解し、会社へ助言するうえで大変有益です。

仕事をするうえで、一番大事にしていることは、
ご相談について単に争いごとや問題点に絞り込んだ法律問題にとどまらず、その会社の事業内容、経営者の考え方、製品のマーケット、会社組織、社員、企業文化、財務、事業計画など会社の全体をとらえることが重要。そしていかにその会社が成長発展できるのかという視点をもってご相談に乗り、助言させていただくということです。

以前、ある経営者の方に「裁判に勝ったけど満足できない」と言われたことがありました。裁判に勝った場合でも経営者としては必ずしも満足できるわけではない。なるほどと思わされました。会社経営をしていくうえで裁判に勝つことが会社の目的ではありません。会社を成長発展させ、お客様や社員を幸せすることが目的です。

私の仕事は紛争を解決するだけでなく、その会社の成長発展にいかに貢献できるのか、弁護士としてどう支援できるかを考え、関わっていくことだと気がつきました。

それからは紛争に直接関係のある資料にだけ目を通すのではなく、決算書、会社の事業内容の資料、事業計画、製品商品の内容、マーケットなどにも関心を持ち資料に目を通し、社長や会社の幹部の人などに面談し、実際に商品を見て、会社の状況の理解をすることに努めました。

すると、それまで見えなかった会社の風景や、会社内での人間関係にも気づけるようになりました。そしてこの気づくことで、より踏み込んだ提案が可能になったのです。

これからもより多くの会社のお力になれるように、法律的な業務の枠内にとどまらず会社を観る目、経営哲学、問題解決力などさらに研鑽を重ねていきたいと考えています。

【「説明する」のではなく、「おもいを受けとめる」】

2018-08-27

【「説明する」のではなく、「おもいを受けとめる」】

当事務所には、会社だけではなく個人からの離婚や家族問題、相続に関するご相談も多く寄せられます。

離婚や相続のトラブルは、家族や親戚間での争いのため、相談者の心労は相当なものになり心が疲弊しています。

疲弊し切った相談者に、いかに元気を取り戻してもらい笑顔になってもらえるのか。こういうところで弁護士としての本当の力量が試されます。

相談者の話は時に愚痴であったり、辛い心情の吐露であったり、法律的なこととはかけ離れたことに及ぶことも多いです。しかし相談者の発する言葉はとても大切だと思っています。それは相談者の心の底から発せられるものだからです。
「辛かった」「悲しかった」「憤りを感じた」というその感情は、しっかりと受けとめ感じ取りたいです。相談者の発する一つ一つの言葉を大切にし、そして傾聴することを心掛けています。

受けとめそして傾聴することで相談者の心が癒される、そのことも私の大事にしていることです。

私の法律相談は90分~120分ほどの時間をかけ、相談者の考え、おもいを深くお伺いします。法律的なことに絞り込んだ相談をする弁護士よりかなり長い時間かもしれません。法律論を一方的に説明するというより、相談者のおもいを一つ一つ受止めることを大事にしていきたいと思っています。

【素直な心をもって自らを研鑽し、心を癒すリーガルサービスを】

弁護士になって、私自身に起きた一番の変化は、人に幸せになってもらいたいという気持ちが強くなったことです。

それは人が心から喜び、安堵する瞬間に何度も立ち会った経験からだと思います。

人はトラブルの渦中にいると、どこかで焦りを感じ、卑屈になってしまうことがあります。あるいは、世間体が気になったり、自分とは違う価値観に押し潰されそうになったりすることもあるかと思います。

でもそんな時こそ、しっかりとお話を聞かせてください。話を聞いてもらうことで気づきが起こり、別の風景が見えるかもしれません。

そして、自分の心情をしっかりと受けとめてもらえることで、人は心からの癒しを感じます。

「この事務所に来たら、なんだか癒された」「気持ちが楽になった」

そう感じていただけるようなコミュニケーションをしたいと思います。
悩まれたときは、少し勇気を出して是非私の法律事務所にご相談にいらしてください。

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