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不安を解消してください。お気軽に私にご相談ください(動画)。

2016-07-06

交通事故や会社のトラブル、問題に直面したとき、不安に悩まされます。そんな時ぜひ私どもにご相談してみてください。
不安の原因を整理して対処についての方向を見出せます。勇気を出してご相談ください。

金融機関での勤務経験を弁護士になって活かしていきます。(動画)

2016-07-05

金融機関での経験を活かしたいという思いを弁護士になって実現していきます。企業についての助言に金融経験を活かせます。
事業承継、事業譲渡などもぜひご相談ください。ほかの弁護士とは違い、金融機関での経験を踏まえて助言させて頂きます。
是非お気軽にご相談ください。

金融機関での豊富な勤務経験を有する弁護士(動画)

2016-06-30

弁護士の坂口俊幸は金融機関での24年の勤務経験があり、企業をしっかりとみて適格なアドバイス、コンサルティングができる他の弁護士の追随を許しません。

遺言書の作成について(動画)

2016-06-29

遺言書を作成しても遺留分や生前贈与で争いになっては意味がありません。
争いを多く経験した弁護士だからこそ争いを防ぐための遺言書を作成できます。
是非私どもにご相談ください。

【メモを取る事の重要性】【裁判に勝っても満足出来ない】2件

2016-05-17

【メモを取る事の重要性】
私は人のお話しをお伺いするときはかなり細かくメモを取ります。
メモを取るのは記録のためでもありますが、主な目的は頭の整理のためです。
法律相談においても、聞き取ったことは法的に重要かどうかにはこだわらずにメモします。あるいはホワイトボードにどんどん書いていきます。
悩んで相談に来られた方が口に出して言うことは全て意味があると思っているからです。
いろいろ出てきた事柄を整理していくと思わぬ解決が見えてきたり問題設定が誤っていることに気がついたりもします。
メモ、ホワイトボードの活用の徹底をお勧めします。
立場を替えて私のお話しをメモする人は理解が早い
し話が発展していきますがメモをとらない方は話が堂々巡りして進みません。繰り返しになります。
メモを取ってくれると安心感もあります。
(追伸)
ホワイトボードを使ってのディスカッション、議事録作成のやり方は銀行のIT部門でIBMの手法から学んでいます。

【裁判に勝っても満足出来ない】
弁護士として思うこと。
先日、経営者の会合でのお話し。
企業業績も順調な立派な会社の経営者のかたと。
裁判には勝ったのですが納得できていない、と。
同じようなことを他の会合でも聴きました。
どうも裁判に勝つことだけでは満足することは難しいようです。
その事が気になりずっと考えていました。
裁判は問題解決の一手段に過ぎないのにそれが自己目的化しているのではないのか。裁判以外のより高いレベルでの解決策について真剣に検討していないのではないか。
一度裁判に踏み切ってしまうと、そのことを忘れてしまい細かい争いにこだわってしまう。
原点に帰って考えることが大切だと思います。
弁護士もなんでも訴訟にしようという考えの方がいるのかもしれません。

裁判に勝っても満足できないこと、執着からはなれること(2件)

2016-05-17

【裁判に勝っても満足出来ない】
弁護士として思うこと。
先日さる経営者の会合でのお話し。
企業業績も順調な立派な会社の経営者のかた。
裁判には勝ったのですが納得できていない、と。
どうも裁判に勝つことだけでは満足することは難しいようです。
その事が気になりずっと考えていました。
裁判は問題解決の一手段に過ぎないのにそれが自己目的化しているのではないのか。
一度裁判に踏み切ってしまうと、そのことを忘れてしまい細かい争いにこだわってしまう。
原点にかえって考えることが大切だと思います。

特に、最近ご相談やご依頼が多い離婚、相続の争い事の場合には裁判に勝っても満足できないことが多いようにも
思います。
相手を打ち負かすとそのときはいいようにも思っても、長い目でみると不満足な結果になることが多いかもしれません。

そんなことも踏まえて、相談者には対応を助言させていただいております。

【執着から離れること】
弁護士として思うこと。
争い事の原因の多くは「執着」にあるように思います。
そのために多くの時間とエネルギーを失ってしまう。
争い事を解決しようとするときに個人的なこだわりや執着にとらわれてしまいそこから離れられない。
しまいには何でこんな争いをしているのかわからなく成ってしまうことまで。争いそのものが目的になってしまう。
争いそのものが目的ではないはず。
より良く生きるため、より正しく事業を運営していくため。
あるいは
良い会社を作ろう、
優れた経営者になろう。
その事に立ち返ると「執着」から離れることが出来、前向きに生きることが出来たり、正しく事業の運営が出来ると思います。
争いに悩んでいる方が「執着」から離れ、高い視座から争いを終わらせる決断をする瞬間にたくさん居合わせることが出来ました。その事は私が仕事する上での醍醐味です。
そして「執着」から離れた方に自ずと敬意の念が湧いてきます。

弁護士会での税務調査研修会

2016-02-10

弁護士会で税務調査についての研修会がありましたが弁護士向けではありましたが、弁護士以外の方にもお役に立つのではないか思いますので内容について掲載します。
1.はじめに

今回のテーマは「税務調査」でした。弁護士の顧問先や相談者の税務調査ではなく、私たち、特に、独立して法律事務所を経営なさっている方が税務調査を受ける場合の留意点などについて解説頂くという内容でした。

2.研修内容について
さて、研修の内容ですが大きく分けて2つ、まず「税務調査の流れ」についてお話があり、次に、「税務調査の注意点」についてのお話がありました。
(1) 税務調査の流れについて
税務調査のながれについては、私たちもなんとなく知っているのですが、正確な知識を持ち合わせておらず、今回基本的な流れを丁寧にご説明頂きました。
具体的流れとしては、①事前通知、②実地調査、③調査終了の際の手続き(調査結果の説明、修正申告の勧奨、更正決定など)、④再調査ということになります。
税務調査は国税通則法、事務運営指針(国税庁のホームページから参照可能とのこと)などに則りなされるとのことも改めて確認することができました。
特記すべきこととしましては、処分についての理由付記がありました。
更正決定等の全ての処分については法律改正があり、従来は、行政手続法8条(申請等)及び14条(不利益処分)は適用除外とされていましたが、理由を提示することが法定化されたとのことです(国税通則法74条の14)。税法関連の手続きも進化しているということでしょうか。
(2) 税務調査の注意点について
税務調査の注意点については次のようなことについてご説明を頂きました。
① 準備書類としては3年分の帳簿、経費の資料、売上資料、人件費関係、その他通帳などですが、3年前のものが調査対象になってきますので、例えば交際費などについては誰との交際費用であったかなどについてはしっかりと記録しておくことが必要とのことでした。思い出して対応することは難しいですので。 
② 調査項目としては、売上の確認、経費の確認ですが、注意点としては売上計上漏れ、売上計上の期ずれなどのご指摘がありました。また経費については家事関連費との区別が重要で、当然のことながら家事関連費用は経費にならないこと、交際費は相手先の記入が必要なこと、青色専従者給与については必要要件(専従者届、事業に専ら従事することなど)の充足をしているかなどについても基本的な事項をご説明頂きました。
③ 興味深い判例のご紹介                         
・「弁護士会の役員活動に伴う懇親会費等も必要経費と認められた逆転判決」(2012.9.19 東京高裁判決、平成23年(行コ)第298号)、
・「弁護士の大学院等進学授業料の必要経費算入を否認」(国税不服審判所、2003.07.29裁決)、
・「税理士が妻に支払った青色事業専従者給与は著しく高額と判断」(2013.05.29 国税不服審判所裁決)、
などなどとても興味深い判例、裁決のご紹介もしていただき、経費認定についての問題について注意喚起されました。
④ 法定調書(給与所得の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書など)、資料せん等、マイナンバーについてもご説明を頂きました。

以上のように大変盛りだくさんな内容をコンパクトに分かり易くご説明を頂きました。

3.質疑など
 ご説明の後、質疑応答では、税務調査と弁護士の守秘義務との関係、経費としての認定について、税務調査の裏付け資料となる「資料せん」などについても質問がなされました。残念ながら時間が押してしまい十分な質疑応答が出来なかったことが惜しまれます。
4.感想
今回の研修は、税務全般についての説明とは違い、実際に私たち会員が税務調査を受ける機会があることもあり、参加者はとても真剣に受講していたように思います。なお、調査を受ける比率は平成23年で1.4パーセントとのお話でしたが、今後多くの会員が税務調査を受ける機会があるかと思われ、その際には、この研修を踏まえ適正に調査を受けることが出来ればよいなと思う次第です。

夫婦問題研究家の岡野あつこさん坂口俊幸法律事務所に来所

2016-02-05

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少し前になるのですが夫婦問題研究家の岡野あつこさんに坂口俊幸法律事務所に来所していただきました。

岡野さんのお人柄、そしてなんともいえない人を惹きつける魅力に触れて断然ファンになってしまいました。

当事務所では事務局で離婚カウンセラーの中塚も活動しており離婚問題について肌理細やかな対応をめざしております。

離婚、男女問題、不倫、不貞行為、浮気などお悩みの時は是非ご相談ください。

                                        所長弁護士 坂口俊幸

弁護士ドットコムにもプロフィール掲載中

2016-02-05

京都府弁護士坂口 俊幸弁護士 on弁護士ドットコム

弁護士ドットコムにもプロフィール掲載中です。

胡蝶蘭の花

2016-02-03

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胡蝶蘭のお花をみていると心が癒されます。

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