【印紙税は難しい】
印紙税は難しい。印紙を貼る必要があるのか時々ご質問をいただくことがあります。正直言ってかなり難しいご質問です。税務署に確認した方が良いのかもと思ったりしますが。
さて報酬を現金で受け取った際の受け取り書は印紙税の課税文書になります。でも弁護士、税理士などの場合は非課税文書として印紙の貼付はいりません。
お客様の顧問の税理士さんから私どもの受取書の印紙貼付もれを指摘されました。えっ、印紙もれかと思ったのですが念のため法令を確認。そうしました所、弁護士、税理士などが発行する受取書は非課税文書のようです。基本的に報酬などは振り込んで頂き受け取り書を出すことはなかったのであまり意識していなかったのですが。
印紙税法の別表第一の番号十七の課税物件は、以下のとおり記載されています。
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
その番号十七の非課税物件の欄には、以下のような記載があります。
2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
この規定から営業に関しない受取書(つまり領収書)は非課税とされていることになります。
この「営業に関しない受取書」の税務署の解釈は、以下の通達を見ます。
印紙税法基本通達
別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第17号文書
(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
したがって、弁護士がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として扱われますから、印紙税の非課税物件ということになります。
追伸
弁護士、税理士などの業務は印紙税法上、営業に関しない業務という位置付けということです.
細かいところで要件が異なることがありますので必ずご自身でご確認願います。

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