交通事故の被害者になったら
~初期行動~
交通事故の被害にあったら、どのように行動すれば良いのでしょうか。
意識を失うことが伴うような大けがを負ったのなら、病院で治療を受けるしかないのですが、今回は、体の一部を痛めたといった軽い怪我を前提とします。
行動すべき簡単な流れを示すと①警察を呼ぶ②事故の相手方の連絡先を確認する③病院に行って治療してもらう④病院から診断書をもらう⑤診断書を警察に提出する(⑥完治するまで治療を続ける)ということになります。
この流れのなかで、よく相談を受けるのが⑤診断書を警察に提出するという点です。事故直後に受診した病院で発行された診断書を警察に提出すると、当該事故は人身事故として扱われ、診断書を提出しないと物損事故として扱われることになります。
この違いは何かというと、人身事故となれば、運転手(加害者)は自動車運転過失致傷という刑事責任を負うことになり、それに加え、行政処分としての免許の点数も引かれ、免許停止等になる可能性が生じます。他方、物損事故扱いであれば、そのようなことは生じません。
そのため、加害者側から人身事故扱いにしないで欲しいと持ち掛けられるのはこれが理由となります。
また、物損事故だと誰もケガをしていないことになりますので、加害者側が加入している保険会社より治療費等は原則として支払われることはありません(手続き次第では保険会社に治療費を支払ってもらえる方法はあります)。
ですので、ケガをされた場合には、特別な事情が無ければ診断書を警察に提出して人身事故扱いにされるのが良いでしょう。
次によくある相談が、交通事故後数日して、治療中にも関わらず、加害者側から示談を持ちかけられた場合に示談してもよいかどうかという相談です。
加害者に求めに応じて示談された場合、その後、示談した金額より治療費等がかかったとしても、示談後に加害者から追加で支払いの請求することは困難です。
したがって、示談は治療を終了してからにしましょう。
交通事故の被害に遭われるといろいろと手続きをとらなければなりません。
治療を受けながら、よくわからない手続きをしないといけないというのは、精神的にかなりの負担になります。
交通事故の手続きに不安を感じたら、すぐに相談されるのが良いでしょう。
弁護士に相談するタイミングは、早いにこしたことはありません。
相談するだけでも気持ちが楽になるはずですよ。