不倫、不貞行為の損害賠償請求について

最近ベッキーの不倫が話題にあがっていますが、不倫、不貞行為などがあった場合に、配偶者である妻はベッキーに対してどれくらいの慰謝料をもらうことができるのでしょうか。

配偶者である妻は、夫が不貞行為、不倫をした場合には、民法上、その不倫相手に対して不法行為に基づく慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。

統計がある訳ではありませんが、その金額は概ね100万円から300万円程度ではないでしょうか。もちろん、裁判をしても100万円未満の金額の場合もありますし、400万円の賠償を認められる場合もないわけではありませんが、どちらかというとレアなケースかもしれません。そういう意味で概ね100から300万円程度と思っていれば大きく外れることはありません。

いかがでしょうか。思ったより少ないと感じる人が多いのではないでしょうか。裁判にするときには弁護士費用も必要ですし、不倫の証拠をそろえるために調査会社に依頼する費用も必要な場合もあります。その金額も決して小さくはありません。そうい事情も全く考慮されないとはいえませんが損害賠償金額に大きな影響を与えるものではないことを押さえておく必要があります。

参考までにどういう要素が慰謝料に影響するのかを挙げておきたいと思います。

当事者の学歴、職業、地位、年収、収入、資産の有無、額、不貞行為がなされたときの夫婦の関係が円満であったか、破たんしていたか、不貞行為における情交行為の期間、回数、夫と不貞相手のどちらが主導的であったか、同棲の有無、子が生まれたか、元の夫婦に対する影響(元の夫婦が離婚したか)など様々な事情が考慮されます。もちろん、事案によっては、考慮されない場合もあります。不貞行為の相手方がタレントであることは場合によっては考慮事情にもなるかもしれません。

金額の問題ではなく、不貞行為、不倫についてしかりとけじめをつけておきたいという気持ちを大事にしたいので裁判などで損害賠償請求する人もいるかもしれません。

しかしながら、不倫、不貞行為の結果として、夫婦関係が破たんし離婚するのか、或いは、夫が反省してもとの鞘にもどるのかなど様々なケースがあるかと思いますが、安易に不倫相手に損害賠償請求するのはいかがなものかと私は思っています。

大事なことは、損害賠償請求をすること、賠償金をもらうことなどではなく、やはり未来の生活に向けて果たして、裁判などにして損害賠償請求をすることが意味があるのかをしっかりと考えることだと思います。単なる腹いせだとお金を受け取ることができてもすっきりしないように思います。

不倫、不貞行為、男女問題などで損害賠償の請求を考えたいという方は、請求するかしないかも含め未来志向で私にご相談いただければと思います。

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