刑事弁護

弁護士の役割

(1)弁護士活動の概略

自首したい、逮捕、勾留されていることから釈放されたい、前科者になりたくない、刑務所に行きたくない、被害者に謝罪したい、少しでも罪を軽くしたい。

そういう人に対して弁護士は、裁判所に保釈手続きをしたり、被害者と交渉して被害弁償したり、被害届や告訴を取り下げてもらったり、裁判では事実を争ったり、罪が少しでも軽くなるように情状弁護(情状証人尋問、反省文の提出など)などに取り組んだりします。

家族との面会が禁止されている場合は、弁護士が連絡を取ることができます。
 

(2)私選弁護人と国選弁護人との違い

私選弁護人は、自分で弁護士費用を支払いますので、逮捕された直後から直ちに、信頼する弁護士を弁護人に選任できます。
国選弁護人は国が選任するため、自分が信頼できる弁護人がつくとは限りません。

また、国選弁護人は、逮捕されてから起訴されるまでの間(被疑者と呼ばれる期間です)は、軽い刑罰の犯罪をした人にはつきません。
例えば、痴漢事件、盗撮事件、買春、公然わいせつ事件、交通事故などは、被疑者段階では国選弁護人がつかない場合があります。
 

刑事事件の流れ

逮捕(3日以内)→勾留(通常10日~20日)→起訴(不起訴)→裁判→判決

逮捕して3日以内に検察は裁判官に勾留請求をし、通常10日の勾留をします。
勾留はさらに最大10日延長されます。

そして、裁判にする場合は起訴となります。
起訴されなければ釈放されます。
起訴された場合は身体拘束が続きますが保釈請求が認められる場合があります。
 

刑事事件の基礎用語

警察と検察

警察は犯罪があった時に捜査する機関、検察は警察から送致された事件をどのように処分するかを決める機関です。
 

民事と刑事

民事は当事者間の賠償の問題。
刑事は国家が刑罰を科す問題。

民事で被害弁償すれば刑事責任も通常軽くなります。
 

被害届

警察段階で被害届を取り下げてもらえばそれ以上の捜査がされず事件が終了する場合があります。
 

告訴

被害者などから捜査機関に対して処罰を求める手続きのこと。

強制わいせつ罪のような性犯罪は親告罪が多く、告訴がなければ起訴されません。
したがって、被害者と示談して告訴を取り下げてもらえれば事件は解決したことになります。
 

不起訴と無罪

不起訴であればそもそも裁判になりません。
無罪は、起訴され裁判になって無罪の判決が下されるものです。
 

被疑者・被告人

逮捕から起訴されるまでの間を被疑者といい、起訴された後は被告人といいます。
 

保釈・保釈金

起訴後に身体拘束を解いてもらう請求(保釈申請)をし、保釈金の支払いをすることで身柄を解放してもらう制度。
保釈金は保釈してもらうためのお金。

保釈が認められない場合もあります。
逮捕、勾留中には保釈申請はできません。
 

実刑と執行猶予

実刑は刑務所に行くこと。
執行猶予は一定の期間刑務所に行くことが猶予され、その期間が何事もなく経過すると刑務所に行かなくて済みます。
 

罰金刑

刑務所に行かずお金を支払う刑罰。
軽い刑罰のことをいいます(前科になります)。
 

略式手続

書類だけの裁判によって罰金刑を科すための手続きです。
 

弁護士費用の目安

詳細はお問い合わせください。
どの段階でご依頼頂くかによっても変わります。

着手金: 30万円程度
報酬: 40万円程度(執行猶予,無罪,刑の軽減,示談など結果と弁護の内容により変わります)
保釈がとれた場合など: 10~20万円

※事件の内容により変動します。
消費税,交通費,通信費などの実費は別途

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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