【離婚調停の取り決め事が守られないときの「履行勧告」制度について】
離婚調停での約束が守られないとき、例えば面会交流について非協力的で約束通り面会交流が実現できないときや養育費の支払いなどが履行されないときは家庭裁判所を通して「履行勧告」という手続きをすることが出来ます。
強制執行などの法的強制力はありませんが家庭裁判所からの勧告ですので一定の効果は期待出来ます。
私も時々利用しています。費用も掛かりません。
ご自身で手続きすることも比較的簡単に出来ます。
http://www.courts.go.jp/saib…/syurui_kazi/kazi_05/index.html