当事務所の取り扱い業務
当ホームページでは相続・遺言,交通事故,債務整理,離婚業務についてご案内しておりますが,これら以外にも企業法務や行政訴訟,労働事件,刑事弁護など様々な業務を取り扱っていますので,お気軽にお問い合わせください。
京都の坂口俊幸法律事務所の特徴
1. あなたの悩みを受けとめ頼りにできる社会経験豊かな弁護士です。
所長弁護士の坂口俊幸は金融機関での24年の勤務経験を経て、苦労して弁護士になりました。その経験を活かして相談者の目線でご相談させて頂いております。豊かな社会人経験から、あなたのお悩みや困りごとをしっかり受けとめることができると思います。頼りにしてください。2. 親身に寄り添いあなたの抱えている不安、心配を解消します。
交通事故、離婚、借金、相続争いなど予期もしないトラブルに巻き込まれどう対応したら良いのかわからない方へ、抱えている不安、心配を解消します。 抱えている不安、心配を親身にお伺いし、あなたに寄り添い、解決の方向を示します。 あなたの笑顔を取り戻して頂くために全力を尽くします。3. 事件だけでなくあなたの人生についての漢方的な対応をめざします。
借金、相続争い、離婚などは、単に金銭的解決だけでは本質的な解決にならないことがあります。お金だけの問題に限定せずに納得のいく解決を目指します。豊かな社会人経験、苦労して弁護士になった経験があるからこそできる対応です。4. カウンセリング業務による心の平穏についても取り組んでおります。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。5. 認知症などの方の財産管理、介護方針についても取り組んでいます。
高齢化社会に向けて、高齢者の財産管理、介護方針の立案などは極めて重要な問題となってきています。そのような問題についても積極的に取り組み、後見人制度の活用、任意後見契約、財産管理、遺言などについても積極的に取り組んでおります。 高齢者を支えるご家族の方からのご相談もお気軽に対応させて頂いておりますのでご利用ください。6. 事務所の総力を挙げて対応させて頂きます。
社会経験豊かな所長弁護士、機動力ある若手弁護士2名、離婚カウンセラーでもある事務局長、事務員の総力をあげて対応させて頂きます。お知らせとコラム
- 2019年11月20日:遺言と民事信託の活用
- 2019年10月17日:【坂口俊幸法律事務所の理念】弁護士としての基本的な考え方
- 2019年10月17日:【違法でなければなにをしてもよいのか】
- 2019年6月8日:相続法の民法改正と税務制度、配偶者居住権は民事信託でも解決できる
- 2019年6月1日:弁護士としての基本的考え方
- 2019年5月2日:【目の前の現象にとらわれていては問題は解決できません】
- 2019年5月2日:【事業承継はあまり先延ばしせずに専門家に相談しながら少しずつでも進めてはいかがでしょうか】
- 2019年2月13日:【中小企業のためのCSR(企業の社会的責任)】
- 2018年12月21日:先日の経営についてのご相談
- 2018年12月12日:【SDGとは。「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」】
- 2018年12月3日:【アウェイとホーム】
- 2018年10月15日:企業経営者の皆様に「経営者保証に関するガイドライン」について
- 2018年10月15日:印紙税は難しい
- 2018年9月20日:離婚調停の取り決め事が守られないときの「履行勧告」制度について
- 2018年9月16日:無理に売るな。 客の好むものも売るな。 客のためになるものを売れ。(松下幸之助翁)